「海外に逃げてしまえば借金を返す必要はなくなるんじゃないの?」誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
この記事では、借金を抱えて海外に逃亡したらどうなるのかについて書いていきます。
借金の返済が苦しくて、海外に逃げようか考えている方はぜひこの記事を読んでください。
海外に移住すれば借金の返済を催促されることはなくなる
借金を残したまま海外に移住してしまえば、借金の返済を催促されることはなくなります。
借金額がそこまで大きくない個人に対して、わざわざ時間とお金をかけてまで取り立てを行うのは得策ではないと考えるからです。
取り立てに遭うことはないので海外に移住すれば、借金のことは考えずに暮らすことができます。
借金の取り立てがなくなるだけであって、借金自体がなくなるわけでありません。
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もし今あなたが未返済の借金について悩んでいるのであれば、債務整理を考えてみませんか?
法的手続きを取ることによって、未返済の借金を減額してもらえたり、0にすることもできるんです。そんな債務整理は個人でも手続きができるのですが、非常に難しいので専門家にお願いするのが一般的です。
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海外に移住しても借金の時効は停止しない
実は、借金には時効があるのです。債権者が時効を停止するための措置を取らずに一定期間経過したのちに、時効を停止させるための手続き(時効の援用)をすることで時効が成立し、借金の支払い義務がなくなります。
借金の時効について詳しく知りたい方は以下の記事を読んで下さい。
そして、海外にいる間は時効が停止する刑事事件の場合と異なり、借金の時効は債務者が海外にいても進み続けます。
そのため、一定期間(5年、もしくは10年)海外にいれば借金の時効を成立させるための時効の援用を行うことができるのです。
債権者は時効を停止することができる
海外に一定期間いれば取り立てにあわず、借金の時効も成立させることができると書きましたが、それでは債権者が納得できるはずがありません。
そのため、債権者には借金の時効を中断させる方法があるのです。
債権者は、債務者の住所を知らなくても、公示送達という方法で裁判を起こすことが可能です。債権者が公示送達を行い裁判を起こすと、借金の時効は中断されてしまいます。
借金が多額である場合は、債権者はほぼ間違いなく裁判を起こし時効を中断させてくるでしょう。
裁判になれば日本にある財産は差し押さえになる
裁判になれば、債権者・債務者共に裁判に出席しなくてはいけませんが、債務者が出席しなければ、欠席判決が下されることになるでしょう。
欠席判決が下されると、ほぼ確実に債権者に有意な判決となり、債権者は債務者の差し押さえを許可されるでしょう。
そのため、債務者の日本にある財産は高確率で差し押さえにあい、失われてしまいます。
日本に財産を残していないのであれば、特に問題はないでしょう。
海外に移住するならある程度のお金が必要
海外に移住するとなると、飛行機代、荷物の輸送代、家賃などある程度のお金が必要となってきます。
ですが、借金の返済ができずに海外に逃亡する人が、海外で生活できるだけのお金を持っているでしょうか。
ある程度のお金を用意することができなければ、海外に逃亡することは難しいでしょう。
海外に逃亡するのであれば、海外で暮らすためのお金を用意するためにさらに借金をすればよいのかもしれませんが。
借金を理由に海外に移住しても外国では借金ができる
日本で借金をして、返済をしないと信用情報に登録されてしまいます。登録された情報は金融機関などに共有されるため、再度借金をすることが困難となってしまいます。
しかし、日本でいくら借金をしてもその情報が海外にまで共有されることはないので、海外では新たに借金をすることが可能です。
海外で暮らせるほどのお金を日本から持っていけなかったとしても、海外に移住してからお金を借りることで生きていくことができますね。
海外移住から日本に戻るのは困難
もしも、海外に逃げるという選択をしたのであれば、もう一度日本に戻るのは難しいと思っておいたほうが良いでしょう。
海外に逃げても日本での借金の時効が成立することはほぼありません。
そのため、日本に戻ればもともとの借金に加えて多額の利息や遅延賠償金により、借金がさらに膨れ上がっていると考えられます。
海外に逃亡するという選択をするのであれば、日本には戻らないつもりで移住することをおすすめします。
仮に借金の時効が成立して日本に戻れても不便
仮に借金の時効が成立して日本に戻っても、5年ほどは不便な生活を送ることになります。
時効の援用をして借金の時効を成立させると、そのことが信用情報に登録されるからです。
そのため、クレジットカードの利用や借入を行うことができなくなってしまいます。
5年が経過して信用情報から、時効の援用を行ったという情報が消えたとしても、時効の援用を行った機関には永久に記録が残り続けるので、二度と利用することはできないでしょう。
海外移住よりも債務整理で借金を減らすのがよい
海外に逃げることにより借金から逃れることも出来なくはありませんが、それよりも債務整理を行って借金を減額することをおすすめします。
債務整理とは、借金を返済できなくなった人を救済するための手続きのことです。ここでは、主に行われる債務整理3つを紹介します。
任意整理
任意整理とは債権者と債務者が話し合いによって借金を決めなおすことです。債務者の代わりに弁護士や司法書士が話し合いを行います。
任意整理を行うと将来発生する利息をカットしたり、返済期限を延期してもらうことができますが、任意整理を行うと信用情報に登録されてしまい、借入やクレジットカードの作成が5年間できなくなってしまいます。
任意整理は手軽に行えてデメリットも少ないので、債務整理の中で最も利用されている方法です。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通して借金を減額することができる制度です。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
小規模個人再生はサラリーマン、給与所得者等再生は事業主が行うものだと区別してください。
小規模個人再生を行うと最低弁済額と所有する財産の総額の金額が多いほうを返済額とします。最低弁済額については以下の表をご覧ください。
借金総額 | 最低弁済額 |
0~100万円 | 全額 |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 借金総額の10分の1 |
個人再生を行うと信用情報に登録されて5年間借入、クレジットカードの作成が行えなくなります。また、住所氏名が官報という国が発行する機関誌に掲載されてしまいます。
自己破産
自己破産を行うと借金の支払い義務を放棄できます。一方で、自己破産には以下のような多くのデメリットも存在します。
- 信用情報に登録されて10年間借入、クレジットカードの作成が不可
- 官報に掲載される
- 一部の職業・資格が制限される
- 裁判所が定める一定状の財産を没収される
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もし今あなたが未返済の借金について悩んでいるのであれば、債務整理を考えてみませんか?
法的手続きを取ることによって、未返済の借金を減額してもらえたり、0にすることもできるんです。そんな債務整理は個人でも手続きができるのですが、非常に難しいので専門家にお願いするのが一般的です。
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借金による海外移住について まとめ
いかがでしたでしょうか。最後にここまでの内容をまとめておさらいしましょう。
- 海外に移住すれば借金の取り立てはなくなる
- 海外に移住しても借金の時効は停止しない
- 債権者は借金の時効を中断させることができる
- 日本にある財産は高確率で失う
- 海外に移住するならある程度のお金が必要
- 日本に戻るのは困難
- 借金の時効が成立して日本に戻れても不便
- 借金の返済に困ったら、海外に逃亡するよりも債務整理がよい
海外に逃亡することで借金から逃れることはできますが、その代わりに多くのものを失ってしまいます。借金の返済ができないのであれば、海外への逃亡を検討する前に弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。
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例えばどのように返済計画を立てればいいのか、借入先を1つにまとめるためにはどうすればいいのかなどのあなたの相談を、詳しい弁護士に聞いてみてください。きっとあなたの悩みも解決するはずですよ。
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