光熱費を滞納するとどうなってしまうのか知っていますか?実は、光熱費を滞納してもしばらくは、電気・ガス・水道を利用し続けることができるのです。
この記事では、光熱費を滞納するとどうなってしまうのかについて書いていきます。
光熱費が払えなくて困っている方や、光熱費を支払わないとどうなるのか知りたい方はぜひこの記事を読んでください。
光熱費の電気料金の支払期日はいつなのか
電気代の支払期日は、検針日から30日です。支払期日までに電気代を支払わないと、年率0.03%で延滞利息が発生します。
支払期日からさらに20日後が最終期日で、検針日からは50日後に当たります。
全国の電力会社の支払期日・最終期日について以下の表にまとめました。
電力会社 | 支払期日 | 最終期日 |
東京電力 | 検針日から30日 | 支払期日から20日 |
北海道電力 | 検針日から30日 | 支払期日から20日 |
東北電力 | 検針日から30日 | 支払期日から20日 |
北陸電力 | 検針日から30日 | 支払期日から2~3週間 |
中部電力 | 検針日から30日 | 支払期日から20日 |
関西電力 | 検針日から30日 | 支払期日から20日 |
中国電力 | 検針日から30日 | 事前に通知があってから |
四国電力 | 検針日から30日 | 支払期日から20日 |
九州電力 | 検針日から30日 | 支払期日から10日 |
光熱費の電気料金をを滞納してから止まるまで
最終期日までに支払いを行わないと電力会社から送電停止前通知が送られてきます。
送電停止前通知とは「いつまでに支払いを行わないと、電気を止めます」という最後通知です。
電力会社によっては、電気を止めるという旨のかかれたハガキや封書が届き、電気が止められます。
最終支払期日まで電気料金を支払わなかった場合の、実際に電気が止まるタイミングを以下の表にまとめました。
電力会社 | 最後通知 | いつ止まるか |
東京電力 | 電気停止の予告状のハガキ | 予告状のハガキが届いてから7日間のうちに支払いがなければ、いつ止まってもおかしくない |
北海道電力 | 電気停止の予告状の封書 | 送電停止前通知の発送から1週間~10日程度で停止 |
東北電力 | 「電力供給停止の予告について」というハガキ、もしくは封書 | 送電停止前通知に書かれている期日を過ぎたらいつ止まってもおかしくない |
北陸電力 | 「解約になります」というハガキ、もしくは封書 | 送電停止前通知に書かれている期日を過ぎたらいつ止まってもおかしくない |
中部電力 | 通知がハガキで届く | 送電停止前通知に書かれている期日を過ぎたらいつ止まってもおかしくない |
関西電力 | 「送電停止に関するお知らせ」というハガキ、もしくは用紙 | 送電停止前通知に書かれている期日を過ぎたらいつ止まってもおかしくない |
中国電力 | 「送電停止のお知らせ」というハガキ | 送電停止前通知の発送から1週間前後で停止 |
四国電力 | 「送電お断りのお知らせ」というハガキ、もしくは封書 | 送電停止前通知の発送から約5日後には停止 |
九州電力 | 「停止予告通知」という用紙、もしくは封書 | 最終期限日までに支払いが確認できなければいつ止まってもおかしくない |
電気を再び送電してもらうには
電気を一度止められてしまったら、未払いの料金を全額支払わなければ、再度送電してもらえることはありません。
未払いの料金を全額支払ってから電力会社に連絡することで、再度送電してもらうことが可能です。
再度送電を行うまでの所要時間は、送電を再開する方法によって異なります。
送電の再開方法には遠隔操作と再開工事の2つがあり、遠隔操作で再開が可能であれば20分ほどで送電されますが、再開工事が必要な場合は送電されるまでに時間がかかってしまいます。
光熱費のガス代を滞納すると
ガス代の支払期日は、検針日から30日です。支払期日までに料金を支払わないと、供給停止予告が届きます。供給停止予告には次のような記載があります。
- 請求金額
- 請求期間
- 供給停止予告日
- 最終支払期限日
供給停止予告に記載されている最終支払期限までに支払いをすれば、ガスを止められずに済みます。
逆に、最終支払期限までに支払いをしなければ、ガスを止められてしまいます。ガスが止められるまでの期間を以下の表にまとめました。
ガス会社 | ガス停止までの期間 |
東京ガス | 検針日から50日 |
大阪ガス | 検針日から50日 |
東邦ガス | 検針日から66日 |
東海ガス | 検針日から50日 |
西部ガス | 検針日から50日 |
静岡ガス | 検針日から50日 |
ニチガス | 検針日から60日 |
北海道ガス | 検針日から56日 |
広島ガス | 検針日から50日 |
ガスを再び使えるようにするには
ガスを再び使えるようにするには、未納料金の全額支払いが必要です。
全額支払いをした後に、ガス会社に連絡をすると担当者が訪ねてきて、ガスの供給を再開してくれます。
どのガス会社も平日・土日祝日問わずに再開作業をしているので、料金を支払った当日、遅くても翌日にはガスが使えるようになります。
また、ガス再開作業時に立ち会いが必要な場合があるので、立ち会える状態にしておいてください。
光熱費の水道料金を滞納すると
電気会社やガス会社が民間企業であるのに対し、水道は自治体や水道局が扱っているので、料金滞納時の対応は柔軟です。
柔軟ではありますが、滞納をし続けると止められてしまうという点はガスや電気と同じです。
【第一段階】催促状が届く
水道料金を滞納すると、納付期日の1か月後を目安に督促状が送られてきます。督促状には、次の内容が記載されています。
- 納付期限
- 請求金額
- 請求対象となる期間
- 支払い用のバーコード
督促状には支払い用のバーコードがあるため、督促状を金融機関やコンビニに持って行けば支払いをすることできます。
【第二段階】勧告状
督促状を送っても、支払いがなければおよそ2週間後に勧告状が送られてきます。勧告状には次の内容が記載されています。
- 納付期限
- 請求金額
- 請求対象となる期間
- 支払い用のバーコード
- 「滞納が続けば差し押さえもある」という文面
勧告状は、差し押さえについて触れてくるなど催促状よりも緊迫した文面となっています。
なお、勧告状は自治体によっては送られてこない場合があります。勧告状が送られてくる自治体と、送られてこない自治体を以下に記しました。
自治体 | 勧告状 |
東京水道局 | 送られる |
横浜水道局 | 送られない |
横須賀市水道局 | 送られる |
大阪市水道局 | 送られる |
福岡市水道局 | 送られない |
神戸市水道局 | 送られない |
【最終段階】給水停止予告書(給水停止執行通知書)
勧告状が送られても水道代を支払わなかった場合、およそ2週間後に給水停止予告書(給水停止執行通知書)が送られてきます。
給水停止予告書(給水停止執行通知書)は、給水停止前の最後通告です。給水停止予告書(給水停止執行通知書)を送られても、支払いをしなければ水道は止められてしまいます。
滞納してから水道が止められるまでの期間
上記で水道が止められるまでの流れを書いていきました。では、滞納をしてから水道が止められるまでの期間はどのくらいなのでしょうか。
水道料金を滞納した場合の、給水停止までの期間の目安は、2~4か月程度です。以下に、自治体による給水停止までの期間をまとめました。
自治体 | 給水停止にるまでの期間 |
東京都水道局 | 納付期限の3~4か月後 |
横浜市水道局 | 納付期限の3~4か月後 |
横須賀市水道局 | 納付期限の2ヶ月後 |
大阪市水道局 | 納付期限の4ヶ月後(滞納額が10万円以上) |
福岡市水道局 | 納付期限の1か月後 |
神戸市水道局 | ー |
光熱費の水道代を滞納すると遅延延滞金がかかるのか
水道料金を滞納すると、遅延損害金がかかることがあります。遅延損害金とは、滞納をした行為に対する罰金のようなものです。
遅延損害金がかかるのか、どれくらいかかるのかは自治体によって変わってきます。以下で、遅延損害金について自治体ごとにまとめました。
自治体 | いつからかかるか | 延滞利率 |
東京都水道局 | なし | なし |
横浜市水道局 | なし | なし |
大阪市水道局 | なし | なし |
福岡市水道局 | なし | なし |
神戸市水道局 | 納付期限の3週間後 | 5% |
川崎市 | 納付期限の翌日 | 5% |
飯田市 | 納付期限の翌日 | 5% |
三条市 | 納付期限の翌日 | 1か月間:7.3%
2か月目:14% |
水道を再び使えるようにするには
水道を再び使えるようにするには、未払いの水道料金を全額支払う必要があります。
営業所の窓口や、納入通知書(金融機関かコンビニで決済)で支払うことができます。納入通知書で支払った場合は、水道局に連絡が必要です。
水道料金を支払うと、当日か翌日に水道が使えるようになります。平日、午前中に支払いを済ませれば、当日に開栓してもらうことができるでしょう。
自治体によって対応時間が異なるので、急いでいる場合は管轄の水道局に問い合わせてみてください。
光熱費の滞納について まとめ
いかがでしたでしょうか。最後に、ここまでの内容をまとめておさらいしましょう。
- 電気は、滞納すると検針日からおよそ50日で止められる
- 水道は滞納してから、2~4か月程度で止められる
- ガスは、滞納すると検針日からおよそ50日で止められる
光熱費を滞納しても、すぐに止められることはありませんが、一定期間滞納し続けると止められてしまいます。
また、光熱費を滞納すると損害金がかかったり、場合によっては訴訟にまで発展してしまうので、きちんと払うようにしましょう。