「学生ローン・・・。ちょうど欲しいものがあるから、利用したいなって考えてる。でも、ローンの返済ができなくなったらどうなるんだろう。怖い・・・。」
アルバイトをしていて、お金がまだ不足しているときにちょっと高い物が欲しいから、「学生ローン」を使って欲しいものを買いたいと思うことがありますよね。
でも、「学生ローン」を使った時に返済ができずに滞納するとどうなるか不安で、最初の一歩が踏み出せないまま動けないこともあります。
この記事では、「学生ローン」を滞納するとどうなるかの事例と、滞納した時の対応策をそれぞれ4つ紹介してきます。
事前に「学生ローン」を滞納するとどうなるかを知り、対応策を練ることで安心して「学生ローン」を利用できるようにサポートします。
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学生ローンとは
「学生ローン」とは、学生を相手にお金を貸し付けるローンのことをいいます。以下の条件に当たる学生が対象であることが多いです。
- 大学生
- 大学院生
- 短大生
- 専門学生
- 予備校生
これらなどの学生でかつ、アルバイトによる毎月1回以上の安定した収入があれば、「学生ローン」に申し込めます。
なお、未成年者でも「学生ローン」を利用できますが、親の同意書が必要です。20歳以上の学生は親の同意書は不要です。
「学生ローン」を利用して借金をする場合、年収の1/3以上の金額を借りることはできません。また、限度額は50万円程度に設定されている業者が多いです。
学生ローンを滞納すると、まずは督促が
通常、本人の携帯電話に電話がかかりますが、本人が出られないと学校や親元に連絡がかかるようになります。「督促」の電話はどういうものかというと、
返済期日に遅れていますが、いつ頃になりましたらご入金可能でしょうか?
といったような電話です。「学生ローン」を滞納した利用者に脅迫をするようなことはありません。
学生ローンを滞納すると遅延損害金が発生
「学生ローン」の滞納を続けていると、「遅延損害金」が発生します。
「遅延損害金」とは、「学生ローン」の業者に返済を遅延した時に発生する、損害を賠償するお金のことです。
「遅延損害金」は借金の利息と同じく、遅延日数が長くなればなるほど損害金が上がる性質を持っているので、早めに返済をしないと、借金の金額が膨れあがってしまいます。
遅延損害金の利率は、20%と高く設定されています。「学生ローン」の金利がおおよそ15%~17%と設定されているのに対して、高いことがよく分かるでしょう。
学生ローンの滞納を放置し続けると、ブラックリスト入り
「学生ローン」の滞納をずっと続けて、返済期日から2ヶ月をすぎると「ブラックリスト」入りをしてしまいます。
「ブラックリスト」入りをしてしまうと、住宅ローンなどやクレジットカードが利用できなくなってしまいます。
一度「ブラックリスト」入りを果たすと、滞納を解消しても、5年程度が経過しないと「ブラックリスト」から情報を消してもらえません。
若いうちから「ブラックリスト」入りをしてしまうと、将来家庭を持ちたいと思っている人は、住宅ローンが組めなくなってしまうので将来計画が狂ってしまいます。
スマホを買うときは、端末代を分割で買うことが多いかと思います。「ブラックリスト」入りを果たすと、スマホの端末代を分割で買うことができなくなります。なお、一括なら問題ありません。
学生ローンを滞納し続けると、一括請求がやってくる
「学生ローン」の返済期日から3ヶ月滞ってしまうと、業者から「一括請求」がやってきます。
業者からの「一括請求」は、一括請求の請求書と催告書が送られてきます。どういう内容かといいますと、
借り入れ残金を指定日までのご入金をよろしくお願いします。ご入金が確認されなかった場合、法的手段に訴えることとなります。
「法的手段」の強制執行によって、「学生ローン」利用者のバイトで稼いだ給料が差し押さえられてしまう事態になってしまいますので注意です。
「学生ローン」の滞納によって失うものは、お金だけではありません。あなたの信用も失うのです。これから働く就職先や、人間関係に一生の傷をつけることになります。
学生ローン滞納の対応策その1「払えるならすぐ払う」
ここからは、「学生ローン」を滞納してしまった場合、どうすればいいのか4つの対応策をそれぞれ4つ紹介していきます。
まずは、「学生ローン」の支払いができるのであれば、すぐに支払いをしましょう。滞納した返済月に発生してしまった遅延損害金を支払えば、翌月からは通常の利息に戻ります。
滞納回数が1、2回であれば、業者は許してくれることが多いので、落ち着いて支払いを済ませましょう。
もし、遅延損害金が10万円発生してしまい支払えない場合、業者に電話をして相談すると分割返済にも対応してくれます。
学生ローン滞納の対応策その2「親の助けを借りる」
「学生ローン」をどうしても返済できず滞納し続けると、最悪の場合裁判やブラックリスト入りをしてしまい、学生のうちから将来に大きな悪影響を与えてしまうでしょう。
背に腹はかえられません。二度と取り返しのつかない状況に陥る前に、親に相談しましょう。
最悪の場合を考えると、もう親バレしたくないだのと言っている状況ではないことに気付いて下さい。
どうしても欲しいものがあってお金が足りない場合、「学生ローン」を利用して15%~17%の金利を背負ってまで借金をする必要があるのでしょうか。
「学生ローン」を利用する前に、ますは親にお金が必要であることを話しましょう。それでもダメなら利用を考えましょう。
学生ローン滞納の対応策その3「債務整理を考える」
「学生ローン」の滞納を解消できない場合、法律家の力を借りて「債務整理」を行う方法もあります。
「債務整理」には3種類の方法があり、それぞれの方法を使ったやり方を説明すると以下のようになります。
借金をしている人と業者との間で借金の減額交渉を行い、合意する手続きのことです。法律家が間に入り、手続きを代理で行う方法を取ります。
全て代理人と業者との間でやり取りが行われるので、「学生ローン」の利用者に直接督促がいかないので親バレしません。
裁判所に申し立てをして、裁判所の判断で業者に対して減額を求める手続きをします。個人再生は継続した収入を求められることから、学生は収入がアルバイトのみなので、認められない可能性が大きいです。
学生のうちではなく、社会人になってから個人再生の手続きを取ることは可能となります。
借金の返済がどうしてもできず、裁判所の判決によって借金の全額が免除になる最終手段です。ただし、自分の持ち家や車があれば、全て競売にかけられます。
「学生ローン」によってどうしても返済できず、自己破産に当たる可能性はかなり低いです。アルバイトをして収入があるため、そこから返済できると判断されてしまうからです。
自己破産に当たる場合は、病気といった重大なものがあるので返済できない理由がない限り、難しいでしょう。
任意整理、個人再生、自己破産と3つの債務整理を解説しました。この3つの中で、一番現実的に取れる手段は任意整理です。
- 法律家が全て代行してくれる
- 守秘義務があるため、情報が漏れない
- 利用者本人に督促がいかない
- 官報への掲載がされない
ただし、借金がなくなるワケではなく、利息をカットして3年~5年かけて約束通り返済することなどが求められます。
学生ローン滞納の対応策その4「取消をする」
「学生ローン」の利用者は主に20歳以上の学生ですが、20歳未満の未成年でも学生ローンが利用できる場合があります。
未成年が「学生ローン」を利用した場合、取消ができる可能性が高いです。未成年取消は、以下の9つの条件を満たす必要があります。
- 契約時の年齢が20歳未満
- 契約した人が婚姻の経験がない
- 法定代理人(両親のこと)が同意していない
- 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲でない
- 法定代理人から許された営業に関する取引でない
- 未成年者が詐術(自分が未成年なのに20歳であることを詐称したり、相手を誤信させるために騙したりすること)を用いていない
- 法定代理人の追認(代金を支払ったり、履行の請求などをしたりすること)がない
- 取消権が時効(未成年者が20歳になってから5年、または契約から20年)になっていないこと
- 未成年者自身または法定代理人のどちらかで取消しする
内容証明郵便を使って取消を行いますが、分からない場合は親に話すか、弁護士の無料相談サービスを利用しましょう。
まとめ
ここまで、「学生ローン」を滞納してしまうとどうなるのか、滞納を解消するための対応策をそれぞれ4つ紹介していきました。まとめますと以下のようになります。
- 7日以内に利用者本人の電話に「督促」の電話がかかってくる
- 「学生ローン」の滞納を続けると、「遅延損害金」という20%の金利が発生する
- 返済期日から2ヶ月滞納し続けると、「ブラックリスト」入りをする
- 返済期日から3ヶ月滞納し続けると、業者から「一括請求」を求められ、収入を差し押さえられる
- 払えるうちにすぐ払う。滞納回数が1、2回なら業者は許してくれる
- 親の助けを借りる。取り返しがつかなくなる前に、必ず親に相談を
- 債務整理を利用する。任意整理が一番現実的。
- 未成年なら取消をする。契約時の年齢が20歳未満など9つの条件をクリアする必要がある。
この記事で紹介した、学生ローンを滞納するとどうなるかという事例と対応策を1つでも知っておくことで、安心して「学生ローン」を検討できます。
くれぐれもご利用は計画的にして、「学生ローン」で自分の欲しいものを買えると良いですね。