借金が請求などによる時効中断の条件をはじめとした借金の時効援用全般について解説していきます。借金が返せない額まで膨らむと、「できることなら、この借金を0にしたい」、「借金を払わなくてよくなりたい」と思いますよね。その願いが叶います。それが時効援用です。時効の条件を満たし、手続きを行えば、あなたの借金は0になり、支払う義務もなくなります。
借金にも時効はある
「時効」と聞くと、犯罪の時効が一般的ですが、借金にも「時効」があります。
借金の時効のことを「消滅時効」と言います。貸主が借主を放置した状態で一定期間が経過した場合、消滅時効の権利が獲得できます。
消滅時効を成立させるためには、時効の満了と時効の援用手続きの2つを完了することが必要になります。
借金の時効は5年か10年
借金にも時効があることはわかったが、時効はどのくらいなのか、いつから計算するのか、という疑問に答えていきます。
借金の時効は、借主または貸主の条件により、時効消滅までの期間が異なります。その条件とは、借主または貸主のどちらか、もしくは両方が商人の場合です。借主または貸主が商人の場合、商法522条の商事債権により5年となります。反対に、借主または貸主がどちらも商人でない場合、10年となります。
しかし、2020年の民法改正後は、商法522条の削除により、商人でも10年となるので注意です。さらに、信用金庫や住宅金融支援機構は商人と定められていないので、時効期間は10年となります。
個人間の借金の場合はこちら↓
借金の時効計算方法
自分の借金の時効期間が成立するまでの計算方法について解説していきます。
時効期間の計算方法については、借金返済の期日が決まっている場合と決まってない場合で異なります。
・借金返済の期日が決まっている場合
借金返済の期日が決まっている場合は、返済期日の翌日から計算されます。なお、返済をしたことがある場合は、最後に返済した次の返済期日の翌日から計算されます。
・借金の返済期日が決まってない場合
借金返済の期日が決まってない場合は、契約した日の翌日から計算されます。なお、返済をしたことがある場合は、最後に返済した日の翌日から計算されます。
借金の時効成立までの流れ
借金の時効成立までの流れは以下の通りです。
- 返済していない状態が継続し、時効期間を完了
- 時効援用の手続きを行う
- 債権者が時効援用手続きを確認する
- 時効消滅が成立し、借金が0になります。
このような流れになっていますので、まずは前半に書いた内容から、自分の時効がどのくらいか、いつから計算するのかを把握することが重要になってきます。そのうえで、借金の時効援用手続きについて解説していきます。
借金の時効援用の手続きとは
「時効援用」とは、借金の時効による利益を獲得することを債権者に伝えることです。これを行って債権者がその旨を確認することで、借金の時効が成立します。
では、時効援用の手続きとはどんなものなのか。一般的には内容証明郵便を使って債権者に伝える法です。内容証明郵便とは、送った文書のコピーが郵便局に保管されて、どんな内容を送ったかを証明できる郵便局のサービスになります。内容証明郵便を利用することで、相手が受け取った証拠になり、時効援用が確実になります。
時効期間を完了し、時効援用手続きを行うことによって、借金の時効が成立します。
請求されると時効は成立しない!?
時効を成立させるには、債権者が債務者に対して、何も処理をしていないことが条件となります。なので、裁判所から債債務者に支払いの請求が届いた場合などは、「時効の中断」が起きます。
「時効の中断」とは、時効期間が振り出しに戻ることを意味します。なので、時効の中断が起きると、またそこから5年か10年経過しないと時効の成立条件に達しません。時効の中断が起きるケースはいくつかあります。それらのケースに該当すると、時効の中断が起きるので注意しましょう。
請求された場合などの時効中断のケース
上記で説明した「時効の中断」の具体的なケースを紹介していきます。
裁判所からの請求
裁判所からの請求とは、支払い督促や和解・朝廷の申し立てなど、裁判所が関係する手続きになります。このような請求があると、時効が中断します。この他にも、裁判外で債権者が債務者に対し、約束を結ばせようとすることを「催告」と言います。しかし、「催告」のみでは、時効の中断にはなりません。仮差押え、差押え、仮処分を行うか、6か月以内に裁判所が関与する手続きを行うことで時効の中断が起こります。
仮差押え、差押え、仮処分
債権者が債務者に対して、仮差押え、差押え、仮処分を行うことで時効の中断が起こります。借金返済が滞った場合、債権者は借用書を作って、債務者の財産を差押えすることができます。さらに、判決が出るまでの間に債務者の財産を仮に差押えることを仮差押えといいます。これらの権利が行使された場合も、時効の中断が起こります。
債務、借金の承認
債務者が自分の債務、借金を認める行為をしてしまった場合、借金の中断が起こります。認める行為とは、借金の返済、督促への応対など、借金があることを認めてしまったものです。利息の一部返済なども借金があることを認める行為となるので注意です。これらの債務、借金の承認が確認されると、時効の中断に該当します。
借金の時効援用のデメリット
時効援用すると、「借金が0になる」という大きなメリットがありますが、時効援用までとその後で生じるデメリットがいくつかあります。
時効援用までのデメリット
・時効成立まで借金が減らない
時効成立すれば借金が0になるということは、それまで決して借金は減りません。さらに、利息と遅延損害金も積み重なり、増えることが確実です。時効が成立しなかった場合、増えた借金を抱えることを頭に入れておきましょう。
・精神的に安定しない
時効が成立するまでの間、債権者がお金を貸したことを忘れてない限り、彼らの目があることを常に意識しなければなりません。その負担はとても重いものになることでしょう。それを時効成立まで何年間も耐えなければならないことを覚悟する必要があります。
時効援用後のデメリット
・5年間クレジットカードでローンが組めない
時効の援用が成立すると、個人信用情報機関に5年間記録が残ります。これにより、5年間ローンが組めなくなります。
・借金を踏み倒した業者関連からはずっと借金できない
先ほどの個人信用情報機関の記録は5年でなくなりますが、借金していた企業やその関連企業には情報が残ります。そのため、それらの企業や業者からの借り入れは一切できなくなります。
借金の時効が成立することはほぼない!
これまで借金の時効が成立する条件や流れを解説していきましたが、借金の時効を成立させるのは非常に難しいものです。
その理由としては、債権者である企業などは借金回収のプロであり、どのような手段をとれば時効を成立させないようにできるかを知っているからです。
さらに、個人間の場合でも、相手が弁護士を雇ってしまえば、弁護士もプロですから、時効の阻止に動きます。
もし、時効が阻止された場合、膨張した借金があなたにのしかかります。その重圧は時効を待つ時以上のものでしょう。時効成立とは、これほど難しいものであることを忘れてはいけません。
確実に借金を減らすなら「債務整理」
そんな非常にリスクが高く、時間を必要とするのが、借金の時効成立です。自分も相手も借金を忘れている状況であれば成立させることをオススメしますが、それ以外では難しいです。
そのような状況を変えるためには、まず借金はそもそも返すものということを認識することから始めましょう。リスクの高い時効援用を選択するよりは、確実に借金を減らすことができる「債務整理」を強くオススメします。
債務整理とは、借金のプロである弁護士や司法書士に相談、依頼をすることであなたの借金が減る、もしくはなくなるものです。債務整理には様々な方法がありますので、まずは弁護士や司法書士に相談することが得策です。無料で相談を受け付けている事務所もありますので、気軽に相談してみましょう。
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借金の時効に関するまとめ
時効援用についてまとめると、
- 借金にも時効はある
- 時効は5年か10年
- 時効期間を満了し、援用手続きを行うと時効成立する
- 時効が中断するケースがある
- 時効援用にもデメリットがある
- 時効が成立することはほぼない
- 借金を確実に減らすなら「債務整理」