この記事は、「個人再生をしたいけど、どんな条件があるのか知りたい」という方向けに書かれています。
借金の返済が厳しいので個人再生を検討しているけど、自分が条件を満たしているか判断できない、という悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事を読むことで、個人再生をするために必要な条件がわかるので、ぜひ個人再生で債務整理する際の参考にしてください。
個人再生の申立をするには条件がある
貸金業者やクレジットカードなど、債務が増えすぎた際の債務整理の一つに個人再生というものがあります。
自己破産とは違い、持ち家を残したまま債務を減額できる可能性があるなどのメリットがありますが、誰でもできるわけではありません。
申立は裁判所に対して行いますが、裁判官が条件を満たしているか判断して、認められたときにはじめて制度が適用されます。
債務の額や収入の状況などによって条件を満たす場合とそうでない場合があります。
個人再生をするための3つの条件とは?
個人再生は裁判所を通した手続きなので、制度を適用してもらうための条件は法律で決められています。
主な条件としては、以下に挙げるように3つの決まりがあります。
- 安定収入があること
- 債務の合計が5,000万円を超えないこと
- 債権者の半数以上の反対がないこと
これら以外にも個々のケースに応じて細かい決まりがありますが、基本となる条件はこの3つです。
これらの3つの基本的な条件について、もう少し詳しく紹介していきます。
個人再生の条件1、安定収入があること
まず気をつけておきたい条件は、反復継続して得られる安定した収入があるかどうかです。
個人再生では、減額された債務を3年間または5年間で返済する必要があります。この新しい返済計画に従って、期日に遅れず最後まで返済しなければなりません。
安定収入の代表的な例は、正社員やアルバイト、派遣社員などの給料です。
個人事業主の場合は、3ヶ月に1回以上のペースで反復継続した収入があればよいとされています。
個人再生の条件2、債務の合計が5,000万円を超えないこと
個人再生では債務額の上限が決められていますので、債務総額が大きすぎると条件を満たさず申立をすることができません。
具体的には、債務額の合計が5,000万円を超える場合は対象外となってしまいます。
ただし、住宅ローンの残債など、5,000万円の上限に含まれない債務もあります。
総額が5,000万円に近い場合は、素人では判断が難しいので、弁護士など専門家に相談して専門知識をもとに判断してもらうことが大切です。
個人再生の条件3、債権者の半数以上の反対がないこと
さらに、債権者の2分の1以上の不同意がないこと、という条件もあります。この条件は、債権者数についてと、債務額についての両方を満たす必要があります。
たとえば、合計3社の消費者金融や銀行からお金を借りている例では、3社のうち2社以上が不同意の意見を出すと、個人再生ができなくなる可能性があるのです。
また、A社から200万円、B社から50万円、C社から50万円借りている例では、A社が不同意の意見を出すと条件を満たさなくなるリスクがあります。
特に、特定の債権者から債務総額の半数以上を借りている状況では、債権者の不同意による不認可のリスクが高くなりますので注意が必要です。
個人再生の条件を満たすかの判断は専門家に相談を
自分が条件を満たすかどうかは、弁護士または司法書士に相談し、専門家に判断してもらうことが大切です。
素人判断で無理だと諦めていても、専門家がよく調べると実は条件を満たすという可能性もあります。
また、専門家によく相談することで、自己破産など別の方法による債務整理の方がメリットが多いことが判明する場合もあります。
一つの方法だけにこだわるのではなく、債務整理の経験が豊富な専門家に相談して、総合的に検討することが大切です。
個人再生に必要な費用はどれくらい?
前述したように個人再生を考える際は、専門家の依頼をするのがおすすめです。ここからは、個人再生を弁護士に依頼する場合の費用について解説します。
個人再生を弁護士に依頼する場合、費用は30~40万円程度となるのが一般的です。ただし、費用は債務総額や債権者数によって変わる場合があります。
また、住宅ローンがあるかどうかなど難易度によって変わる場合もあります。弁護士や司法書士に依頼する場合は、費用を分割払いにしてもらえる場合が多いです。
個人再生は専門家に依頼せず自分だけで申立することも可能です。その場合の費用は裁判所に納付する費用のみとなりますので、20万円程度です。
個人再生に必要な期間は?
個人再生の申立をして結果が出るまでの期間は一般的には4ヶ月から6ヶ月程度です。
東京地裁に申立する場合は、再生委員の選任が必要となりますので、6ヶ月の期間が必要です。
しかし、管轄の裁判所によって実務的な運用が若干異なります。その地方の実情に応じた手続きをしますので、必要な期間は地方によって変わります。
具体的な期間を知るには、申立をする裁判所の運用に詳しい地元の弁護士や司法書士に相談することが大切です。
個人再生の3つのデメリットについて解説します
再生計画が認可されると借金が5分の1程度まで減額されます。しかし、以下に挙げるように主に3つのデメリットもあります。
- しばらくの期間はローンの審査に通りにくくなる
- 連帯保証人がいる場合、迷惑をかけてしまう
- 自己破産と違い、最低3年間は返済を続ける必要がある
まず、債務整理をすると個人信用情報機関に債務整理をした記録が残ります。その結果、将来のローンやクレジットカードの審査に通過しにくくなります。
また、もし債務の中に連帯保証人を付けているものがある場合、連帯保証人が請求を受ける可能性が高いため、迷惑をかけてしまうかもしれません。
自己破産と比較した場合は、自己破産は返済の義務がなくなるのに対して個人再生は減額された借金の返済が最低3年間は続いていきます。
まとめ
今回は、個人再生の条件について解説しました。再度、個人再生をするための条件をおさらいしましょう。個人再生をするため3つの条件は以下の通りです。
- 安定収入があること
- 債務の合計が5,000万円を超えないこと
- 債権者の半数以上の反対がないこと
個人再生をするための基本的な条件は「安定収入があること」「債務総額が5,000万円以下」「債権者の半数以上の反対がない」の3つです。
条件を満たさない場合は、自己破産や任意整理など、その他の方法を検討する必要があります。
また、条件を満たすかどうかは、専門知識がなければ正確に判断することが難しいことにも注意が必要です。
まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談して、適切な解決方法を探しましょう。個人再生の相談・依頼をするのにおすすめな弁護士事務所を知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。