「任意整理をしようと思っているけど、どんなメリットがあるのか知りたい」という方に向けて、本記事では任意整理の7つのメリットと任意整理すべき人について紹介しています。
本記事を参考にすると任意整理を最大限活用することができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。
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任意整理とは?
任意整理とは、借金返済額を減らす「債務整理」の中のひとつで、債権者と交渉して借金を減らし、月々の支払いを軽くする手続きのことです。
他の債務整理は裁判所を通す手続きを行うのに対して、任意整理は交渉による話し合いで利息のカットや返済の分割回数を決めていきます。
メリットが多い任意整理ですが、債権者と交渉する上で法律の知識や利息の計算など専門知識が必要になるので、弁護士や税理士などの専門家に依頼したほうが良いでしょう。
専門家へ依頼すれば、手続きのほとんどを何もしなくて良いのでとても楽ですよ。それでは任意整理のメリットについて見ていきましょう。
任意整理のメリット①将来の利息が免除
任意整理のメリット1つ目は、「将来の利息が免除される」ことです。ただし「利息制限法」より高い利息に限ります。
利息制限法
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。(出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000100)
- 元本10万円未満 → 年率20%
- 元本10万円以上100万円未満 → 年率18%
- 元本100万円以上 → 年率15%
つまり、決められた上限以上の利率を越えていた場合は、越えた分が免除されるというものです。
そのため車や住宅ローンなど、利息制限法よりも低い利息の場合は減額できないので注意してください。
任意整理のメリット②手続きの手間がかからない
任意整理のメリット2つ目は、「手続きの手間がかからない」ことです。
他の債務整理は裁判所を通しての手続きが必要となりますが、任意整理は債権者とのやり取りになるので、他と比較して手間はかからない手続きとなります。
ただ、手間がかからないとはいえ、法律の知識などが必要になるので専門家へ依頼するのが無難かと思います。必要書類を用意するだけで他の手続きを代行してくれるので活用したほうが良いでしょう。
必要書類は何を揃えておけば良いかあらかじめ知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
任意整理のメリット③整理する借入業者を選べる
任意整理のメリット3つ目は、「整理する借入業者を選べる」ことです。
他の債務整理である個人再生や自己破産は、すべての借入業者が対象になるため、住宅や自動車などを手放さなければならない場合があります。
任意整理では、住宅ローンや自動車ローンを対象外にして多重債務のみを整理することで、住宅や自動車を守ることができます。
また、保証人付きの借入に関しても対象外としたほうが良いです。仮に整理してしまうと、借入業者は保証人に対して借金残金を一括請求を行います。支払えない場合は保証人も債務整理することになってしまいます。
任意整理のメリット④家族に内緒で行える
任意整理のメリット4つ目は、「家族に内緒で行える」ことです。
任意整理することで家族にバレることはありません。しかし、自分で手続きを行う場合は、債権者との電話でのやり取りが増え、自宅に関係書類が送られてくるのでバレるリスクが高くなります。
専門家へ依頼することでほとんどのやり取りを委託することができるので、バレる可能性はほぼ無くなります。
ただし、家族が保証人となっている借入の整理を行う場合は、保証人に連絡が来るので、整理する業者を選ぶ際には注意したほうが良いでしょう。
任意整理のメリット⑤借金の返済が一時的に止められる
任意整理のメリット5つ目は、「借金の返済が一時的に止められる」ことです。
専門家へ依頼すると受任通知が借入業者に送られます。そうすることで一時的に借金の返済が止まります。これは任意整理する上で借入額を確定しておく必要があるためです。
一時的ではありますが、返済が止まること気持ちの面でとても楽になりますよね。また通常返済していた金額を専門家への依頼費用へ充てることができるので、メリットが大きいです。
任意整理のメリット⑥借金をゼロにできる可能性がある
任意整理のメリット6つ目は、「借金をゼロにできる可能性がある」ことです。
主に任意整理は「将来の利息の免除」を行いますが、整理をしていく過程で「過払い金」が発生している可能性があります。CMなどで宣伝されていることもあって知っている人も多いと思います。
過払い金はその名の通り、「払い過ぎた利息」のことで、返金してもらえるものです。過払い金があるのかないのかは、自分一人で調べることが難しいため、専門家へ依頼したほうが賢明です。
自分では気付いていなくても専門家へ依頼することで100万円の過払い金があったことが判明し、借金をゼロにできたケースもあるので、相談だけでもしてみましょう。
任意整理のメリット⑦官報に載らない
任意整理のメリット7つ目は、「官報に載らない」ということです。
「官報」とは国が発行している新聞のようなもので、債権者に対してこの人は個人再生または自己破産を行った人であると知らせるものです。名前と住所が公表され、誰でも読むことができます。
ただ、購読者は金融業者や税務署、法律事務所などの限られた職業に努めている人なのでほとんどの人はそのことを知りません。
一度官報に載ると削除されないので、載らないに越したことはないでしょう。
任意整理すべき人
任意整理の7つのメリットを紹介しましたが、そもそも自分は任意整理すべきなのか気になると思います。そこで、任意整理をした方が良いケースを3つ紹介します。
- カードの返済が毎月ギリギリ
- 毎月の支払利息が返済額を越えている
- 3-5年以内に借金を完済できる気がしない
要するに支払いが自転車操業状態で、利息が増えている場合は早めに任意整理したほうが良いでしょう。
毎月返済に追われていると精神的にも苦しいため、その苦しさから逃れようと別業者から借金を作ってしまう場合もあります。
少しでも当てはまる部分があれば、早めに専門家へ相談を行いましょう。
任意整理のメリットまとめ
任意整理のメリットについて7つと任意整理すべき人を紹介しました。
- 将来の利息が免除
- 手続きの手間がかからない
- 整理する借入業者を選べる
- 家族に内緒で行える
- 借金の返済が一時的に止められる
- 借金をゼロにできる可能性がある
- 官報に載らない
任意整理はメリットが多く、苦しい借金返済から解放できる最も始めやすい債務整理です。
このメリットを最大限に活用するために一人で悩まずに、まずは専門家へ相談するところから始めてみましょう。