自己破産を考えた時、「あれ、今まで頑張って支払った年金ってどうなるの?」と疑問を持ちますよね。自己破産のときだからこそ余計に今まで払った年金について不安になります。
そこでこの記事では、自己破産したときの年金がどうなるのか。具体的には、差し押さえられるのか、そのまま残るのかという疑問を解決します。
自己破産を視野に入れている人や、自己破産と年金の関係をもっと深く知りたい人は、ぜひこの記事を読んでみてください。
自己破産したら年金は種類によっては差し押さえられます
日本の老後に支給される年金制度には2つ種類があります。「公的年金」と「個人年金」です。
まず自己破産したときにあなたが公的年金と個人年金どちらを持っているかを確認しましょう。
結論は公的年金は自己破産しても差し押さえられません。しかし、個人年金は自己破産した場合差し押さえられます。
もちろん持っている年金が公的年金だけの人もいれば、公的年金と個人年金両方を持っている人もいると思います。公的年金は加入が義務付けられているので、個人年金だけの人はいません。
自己破産しても公的年金は差し押さえられない理由
上記では、公的年金は差し押さえがなく、個人年金は差し押さえられるということでした。ここでは、なぜ公的年金は差し押さえがないのかを2つの理由を用いて解説していきます。
国が年金受給者を保護しているから
一つ目の理由が、国が年金を受給する権利を保護しているからです。
まだ年金をもらっていない人でも自己破産をした場合には公的年金の受給権は差し押さえにはなりません。
国が年金受給者(将来受給する人を含む)を保護している理由は法律で定められています。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
老後を迎えたときに年金が生活する上での命綱になります。その命綱を切ると憲法が定める最低限度の生活を送ることができなくなってしまうので公的年金を受給する権利を差し押さえすることはできません。
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」
具体的にこの国民年金法第24条で、差し押さえができないと明言されています。しかし、この条文で注意しなければならないのが国税滞納処分を除いて年金を差し押さえすることは禁じられているということです。
なぜ公的年金が「新得財産」に当たるから
二つ目の理由が、公的年金が「新得財産」に当たるからです。新得財産について解説します。
新得財産とは、破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産のこと
破産財団とは、破産した人の財産を管理・処分する破産管財人に管理・処分される破産者の財産の集合体のこと
公的年金は毎月定額を支払うものなので、自己破産の申立をしても手続が開始されれば新得財産として扱われます。
破産法34条1項によれば、新得財産は所有者が持っていなければならないと定められています。なので、公的年金は差し押さえの対象にはならないのです。
「日本の破産法では,破産財団に組み入れられる財産は,破産手続開始時に破産者が有している財産でなければならないとされています。」
自己破産したときに個人年金は差し押さえられる理由
個人年金が差し押さえられる理由は簡単です。公的年金とは違い、個人年金には差し押さえを防ぐ法律がないからです。
公的年金の場合は、憲法25条1項を含む3つの法律で差し押さえを防いでいたものの、個人年金には差し押さえを防ぐ法律がありません。
個人年金の場合は、民間の生命保険会社に任意で加入するものなので、破産後も所持することが認められる自由財産にはあたりません。そのため、個人年金は自己破産をすると差し押さえられます。
自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のこと
つまり、個人年金は差し押さえをする立場から見ると「資産」なのです。
裁判所の判断にもよりますが、基本的に必要最低限の資産以外は差し押さえになります。個人年金も例外にはならず資産として差し押さえの対象となります。
公的年金の保険料は自己破産後も払わないといけない?
上記では、公的年金は自己破産しても差し押さえの対象にはならないと説明しました。しかし気になるのが、自己破産しても払い続けないといけないのかという疑問だと思いますので解説します。
結論、公的年金の保険料は自己破産しても払い続けなければなりません。理由は、公的年金の保険料や各種税金などは、支払いが免除されない非免責債権で債務をゼロにできるという裁判所からの許可がおりないからです。
公的年金は日本国民なら全員加入しなければならない制度です。つまり、全員が公的年金の支払いをする義務があるということなので自己破産をしたとしても、その義務がなくなることはないのです。
公的年金の保険料について
公的年金保険料は被保険者の種別ごとに3つに分けられます。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つです。
これら3つの被保険者の対象、つまり公的年金の加入資格は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある人です。また、20歳未満または60歳以上の厚生年金保険制度の加入者も対象となります。
被保険者の種別 | 対象 | 保険料 |
第1号被保険者 | 自営業者・農林水産業者・学生そしてその配偶者で日本に住所がある20歳以上60歳未満の人 | 一律月額16,410円(2019年度価格) |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など厚生年金制度加入者本人で70歳未満の人 | 標準報酬月額にて保険料納付
標準賞与にて保険料納付 事業者と折半となるので本人の負担は1/2となります |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人 | 保険料の負担はなし
例えば、夫が会社員の場合は夫が保険料を支払っています。 |
第1号被保険者は、国が保証する公的年金は一つしか加入できないのに対して、第2号被保険者は国民年金、厚生年金と同時に二つの保険に加入することができます。
しかも保険料は、事業主が厚生年金の制度を利用していたら、事業主と折半となりますので第1号被保険者より優遇されていることがわかります。
上記では、自己破産しても公的年金の保険料は必ず支払う必要があると説明しました。しかし、実はある条件下では保険料が免除になる制度があります。
公的年金の保険料免除になる制度がある
自己破産をして収入の減少や失業等により公的年金の保険料を納めることが困難な場合も考えられます。そんなときにはどうしたらいいのでしょうか?実は、保険料が免除になる制度があります。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、失業した場合、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります
この免除制度には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者を指定することがないので誰でも利用できる制度となっています。なので自己破産して所得が少なくなったこと証明できれば保険料の免除が受けれます。
もっと興味がある方はぜひ国民年金機構のホームページを訪れてみて下さい。
自己破産で公的年金の保険料を滞納してしまったら?
自己破産をきっかけで公的年金の支払いが滞ってしまう場合があります。そんなときにはどうしたらいいのでしょうか?
上記の公的年金の保険料免除制度を知らずに、年金の保険料を滞納してしまったらどうなるのかをここでは説明します。
実は公的年金の保険料は納める義務があるので免除制度の条件に適しない限り払い続けなければなりません。
なので滞納してしまったら、最終的には銀行口座や有価証券、自動車などの財産は差し押さえとなります。もちろん差し押さえの前には勧告、督促、予告と案内が届くので期日までに支払うようにしましょう。
自己破産をきっかけに離婚した場合の年金はどうなるか?
自己破産をきっかけで家庭関係が悪化し離婚にいたった場合、今まで頑張って払い続けた公的年金はどうなるかをここで解説します。
自己破産は、破産者名義の財産に対して調査が行われ、債権者に財産が配分される手続きなので、基本的には破産者以外の財産には影響はありません。
しかし、自己破産する人とはもう付き合えませんと自己破産をきっかけに離婚した場合には、基本的には年金を2分割できます。
年金をもらう高齢者が自己破産したときに注意すべき点
年金をもらう高齢者が自己破産するのか?と思う人もいるかもしれませんが、実は高齢者は自己破産しやすいです。
その理由は普通にサラリーマンをしているならば返済が不可能ではない金額の借金、たとえば、50万〜100万円にも届かない借金でも、自己破産が認められることがほとんどだからです。
すでに年金をもらっている高齢者が自己破産をしたときの注意点を解説します。
年金受給口座の凍結は回避しましょう
借金をしている相手へ支払う銀行口座を年金振込口座にしている場合は、銀行が受任通知を受け取った段階で口座が凍結されます。
凍結すると、受け取った年金を引き出すことができなくなります。なので他の銀行に口座を作り、年金受け取りの口座に変更しましょう。
年金を担保に借金をすると返済する必要があります
公的年金を担保にして貸付を受けると、借金した相手は借金を回収する権利を失いません。つまり年金担保貸付を利用してお金を借りると自己破産しても借金を返さなくてはなりません。
年金担保貸付とは「公的年金」を担保にしてお金を借りることです。
公的年金は自己破産しても財産とはならないので差し押さえの対象にはなりません。さらにお金を貸した人の債権はなくならないので公的年金を担保にすると借金を払い続けることになります。
年金担保貸付は原則禁止されていますが、福祉医療機構による年金貸付担保は認められています。しかし、福祉医療機構以外からの年金担保貸付は、違法な闇金や詐欺行為です。返済義務はありません。
自己破産と年金の関係 まとめ
ここまで読んでいただきありがとうございます。ここでは今までの自己破産と年金の関係についてまとめます。
- 自己破産したら公的年金は差し押さえの対象になりません。
- 自己破産したら個人でかけている個人年金は金額によっては差し押さえられます。
- 公的年金の保険料の支払いは自己破産後で義務として残るので支払わなければならない。
- どうしても支払いが難しいなら免除制度を利用しましょう。
- 公的年金の保険料を滞納し続けると資産の差し押さえを受けるので早めに役所に相談しましょう。
年金の支払いが困ったと思ったらすぐに近くの役所を訪ねて対処法を聞きましょう。余計なお世話かもしれませんが早め早めの行動が被害が小さくなる最善の行動です。