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【必見】個人再生の流れを徹底解説!手続きの不安を解消しよう

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「個人再生を利用して今ある借金を減額したい…。でも手続きの流れがわからなくて不安だ。」あなたはこんな悩みを持っていませんか?

この記事では、個人再生をする際にどういった流れで手続きをすれば良いのか、わかりやすく解説していきます。

もしあなたが個人再生を検討しているのなら、これから何をどうすればいいのかがわかりますよ。ぜひ最後まで読んでくださいね。

(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/695301?title=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%881%20%E5%88%86%E5%B2%90%E7%82%B9)

個人再生の手続き開始から弁済開始までの流れ

個人再生は主に以下の流れで進みます。今回解説する内容は、弁護士に依頼する場合を想定しているのでご注意ください。

個人再生の手続き開始から弁済開始までの流れ
  1. 弁護士に相談し、正式に依頼する
  2. 弁護士があなたの借金額や収入や支出、持っている資産を調査する
  3. その調査をもとに個人再生の申立書を作成し、実際に申し立てをする
  4. 裁判所から選ばれた個人再生委員との打ち合わせと、あなたがきちんと返済できるか確かめるための履行テストを行う
  5. 個人再生手続きが正式に開始される
  6. 再生計画案を弁護士と作成し、裁判所に提出する
  7. 裁判所が計画案を認めるか認めないかの判断をする
  8. 裁判所から認められたら個人再生の手続きは終了し、弁済が開始される

それぞれのステップに関しては、次の章から一つひとつ丁寧にご紹介していきますので、安心してくださいね。

個人再生の流れ① 弁護士に無料相談し、正式に依頼する

個人再生の手続きはかなり複雑なので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。個人再生に関しての相談は、多くの弁護士または法律事務所が無料で行っています。

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無料相談では、貸金業者などとの取引の期間や現在の持っているお金、あなたの資産、借金の原因を踏まえた上で、個人再生ができるかどうかを判断します。

相談の結果、個人再生申し立てを弁護士に依頼することになった場合には、弁護士と委任契約を結ぶことになります。費用は法律事務所にもよりますが、30万円程度だと考えておきましょう。

多くの法律事務所は分割払いに対応しているので安心してくださいね。また、住宅資金特別条項を利用する場合にはもっと費用がかかると思ってください。

住宅資金特別条項とは、住宅ローン等については通常通り弁済を継続するということを条件に、自宅・マイホームが処分されない制度のことです。つまり住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いできるのです。

弁護士と正式に契約を結んだら、まずは弁護士がお金を貸した側(債権者)に対して受任通知を送ります。これにより債権者からの直接の取り立てがなくなります。

また、受任通知を送ると同時に、債権者から借金の金額や内容に関する債権届を提出してもらうよう頼みます。貸金業者に対しては、取引履歴も送ってもらうようにします。

個人再生の流れ② 債権、収支、資産の調査

債権者に対して受任通知を送ると、大体1ヵ月以内に債権者から債権届がこちらに提出されます。この債権届を元に弁護士はあなたの借金額や内容を調べます。

貸金業者からの取引履歴によっては、利息制限保法に基づいて払い過ぎた借金をを返してもらえるよう求めることもできます。交渉で返還が難しい場合には、訴訟を起こして回収することになるでしょう。

個人再生をするには、借金を完済できる見込みのある継続した収入が必要です。そこで借金の調査と並行して、弁護士はあなたの収入や支出などの家計状況を調査します。

これらの調査のためには収入証明を提出しなければなりません。例えば給与明細、源泉徴収票、確定申告書が収入証明にあたります。また債権調査や家計調査と同時にあなたの財産・資産調査も行います。

個人再生には、破産者(あなた)の資産をお金に換えて、それを債権者に配る決まりがあります。あなたはその債権者に配る金額以上の返済をしなければなりません。これを清算価値保障原則といいます。

財産・資産の調査のためには、通帳、保険証、車検証、不動産登記簿謄本、財産の査定書など、資産に関する書類や資料が必要です。

個人再生の流れ③ 個人再生の申立書の作成から申し立てまで

個人再生の申し立てを行うためには、地方裁判所に提出する個人再生の申立書を作成しなければなりません。

申し立ての際はあなたが小規模個人再生を行うのか、給与所得者等再生を行うのかはっきりさせる必要があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
  • 小規模個人再生…個人事業者が行う個人再生の手続きのことで、返済金額が最大で5分の1(借金が3,000万円超える場合には10分の1)まで減りますが、債権者の同意が必要となります。
  • 給与所得者等再生…サラリーマンのように収入の変動が少なく、かつ借金が5,000万円以下の債務者のための個人再生手続きで、借金を5分の1から10分の1に減らすことができ、債権者の同意は必要とされていません。

また個人再生の申立書には債権者の一覧や、あなたの家計、財産に関する資料も必要です。住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローンに関する資料も必要となってきます。

個人再生の申し立ては、近くの地方裁判所で行います。申立書には手数料1万円(収入印紙で納付)、郵便切手が必要です。

申立書が受理されたら、官報公告費(政府が毎日刊行する国家の公告文書の費用)も納めることになります。

この時、あなたは担当の弁護士と相談しなから申立書類の下書きや、必要書類の収集をしてください。そして弁護士が裁判所に作成した申立書を提出し、個人再生の申し立てが完了します。

個人再生の流れ④ 個人再生委員との打ち合わせ

再生手続き開始の申し立てと同時に、裁判所から個人再生委員が選ばれます。あなたは個人再生委員と面接をすることになります。主な面接内容は、申立書の内容確認です。

多くの場合、個人再生委員との面接には担当の弁護士が付き添ってくれるので安心してください。

また、申し立てから1週間以内に履行可能性テストが開始されます。これは再生計画を決定した後、あなたが本当に返済を続けていけるかどうかを判断するためのテストです。

テスト期間は6か月間で、個人再生委員が指定した銀行口座に、返済が開始したら実際に毎月払っていく分と同じ金額を毎月振り込んでいきます。

個人再生の流れ⑤ 個人再生手続き開始

第1回目のテスト振り込みを行った後、個人再生委員が手続きを開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。

個人再生委員が提出した意見書に基づいて裁判所が審査を行い、再生手続きを開始してもよいと判断されれば、個人再生手続きの開始決定がなされます。

その後、裁判所からは債権者が裁判所に提出した債権届出書が送られてきます。そうなると、あなたは弁護士と一緒に債権認否一覧表民事再生法125条1項の報告書を裁判所に提出する必要があります。

債権認否一覧表と民事再生法125条1項の報告書とは
  • 債権認否一覧表…債権者から送られてきた債権届出に書かれている返済金額を、あなた側が認めるか認めないかを記した書類。
  • 民事再生法125条1項の報告書…財産状況等について、申し立て時点で変更があるかどうかを報告する書類。

もし返済金額について不満が場合には、期間内に書面で異議を述べることができます。また、異議を述べられた債権者側は、裁判所に評価申立てをすることができます。

その場合、個人再生委員が返済額の調査を行います。そしてその調査が完了すると、裁判所は個人再生委員の意見を聞いて実際に返済する借金の額の評価を決定します。

この決定に対して債権者とあなたは不服を申し立てることはできませんので注意してください。

個人再生の流れ⑥ 再生計画案の作成と提出

再生債権額がわかったところで、再生計画案を作成する必要があります。再生計画案は、担当の弁護士が主導で作成してくれます。

再生計画案は実際に返済する借金の総額、返済の方法、住宅資金特別条項の利用などについて定めたものです。裁判所によっては再生計画以外に返済計画表の作成も同時に求められることがあります。

再生計画案が作成できたら再生計画案(場合によっては返済計画表も)を指定された提出期限までに裁判所と個人再生委員に提出してください。

提出と並行して、履行テストの状況や現在の財政状況の報告も行います。提出期限までに再生計画案を提出できなかった場合は、どんな理由でも再生手続きが中止されてしまうので注意しましょう。

個人再生の流れ⑦ 裁判所による計画案の決議と認可の決定

再生計画案が提出されると、裁判所から各債権者に再生計画案に関する意見聴取または決議が行われます。

小規模個人再生の場合は、債権者らで決議をした結果、一定数以上の反対があると再生手続きは中止されてしまいます。

そして個人再生委員はその意見聴取や決議の内容を踏まえて、再生計画を認可するか不認可にするかどうかの意見書を裁判所に提出します。

裁判所は個人再生委員の意見をもとに再生計画を認可の決定をします。その結果はあなたと債権者に送付されます。また決定後、約2週間後にその内容が官報公告されます。

個人再生の流れ⑧ 個人再生手続きの終了と弁済の開始

再生計画の決定が確定した後、その再生計画に基づいた返済が開始されます。開始時期は再生計画案で定められています。

返済の方法は、債権者の指定した銀行口座に振り込むのが一般的です。そのため認可された後に、各債権者に振り込み口座を聞いておく必要があります。

なお履行テストで個人再生委員に振り込んだお金に関しては個人再生委員の報酬(約15万円ほど)を差し引いて返還されます。

再生計画に基づく弁済をすべて完了すれば、それ以外のお金を支払う必要がありません。個人再生の手続きは完全に完了したといえるでしょう。

再生計画の途中で弁済ができなくなった場合

再生計画の返済期間は原則3年~5年です。しかしこの間に事情が変わってしまい、弁済ができなくなる可能性は十分にあり得ると思います。この場合は再生計画が取り消される可能性が高いです。

再生計画が取り消されると、借金の減額や分割払いも取り消しになり、個人再生をする前の状態に戻ってしまいます。

ですから途中で返済ができなくなった場合は、計画が取り消される前に再生計画の変更を申し立てる必要があります。変更が認められると、2年を超えない範囲で期限を延長してもらえます。

再生計画の変更は、やむを得ない事情によって再生計画に基づいた弁済が非常に困難であることが必要とされるので、場合によっては変更が認められない場合もあります。

また再生計画が取り消されてしまった場合には、再生計画の変更もできません。このような場合は、再度個人再生を申し立てるしかありません。

再度個人再生手続きが開始されると従来の減額や分割払いは取り消され、元の借金が復活した上でまた新たに減額がなされることを覚えておきましょう。

おわりに

今回は個人再生のおおまかな流れについて解説していきました。あなたが個人再生を検討しているのなら、まず借金に関する無料相談をしている弁護士または法律事務所を探しましょう。

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弁護士がいなくても個人再生の手続きはできますが、書類の管理や手続きの方法など、素人にとっては非常に重荷となることばかりです。

さらに書類の不備などによって、手続きが中止されるリスクも高まるので、やはりここは法律の専門家に頼むことを強くおすすめします。

この記事で解説した流れを頭にいれた上で弁護士に相談して、スムーズに個人再生の手続きを進めていきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

ABOUT ME
西村鈴香
1995年北海道生まれ。2019年3月に大学を卒業後、道内の小学校に小学校教員として勤務。2020年からWebライターとして活動を始める。得意ジャンルはWebツール・旅行・金融・転職など多岐に渡る。現在は大阪の堺市を拠点に活躍中。趣味はボードゲームと韓国語
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