あなたの両親は借金をしていますか?もしも、親が借金の返済をできなくなってしまったら「自分が肩代わりをしなくてはいけないのか」と焦りますよね。この記事では、
- 親の借金を肩代わりする必要があるのかどうか
- 親の借金を肩代わりしなくてはいけない場合について
- 親の借金をどのように解決したらよいのか
に、ついて説明していきます。親が借金をしていて自分に被害がくるのではと不安に感じている方はぜひこの記事を読んでみてください。
親の借金を代わりに返済する必要はあるのか
親が借金を返済できなくなってしまった場合、その子供は借金を肩代わりしなくてはいけないのでしょうか?
結論から言うと、原則、親の借金を肩代わりする必要はありません。
もちろん、親の借金を代わりに返済することを希望するのであれば、親の代わりに債務者になることは可能です。
まれに、親族であると理由で借金を代わりに返済することをを要求してくる賃貸業者が存在します。ですが、これは以下の貸金業法21条に記載されているように、違法行為にあたります。
貸金業法二十一条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
出典:貸金業法21条1項第7号
親の代わりに借金を返済することをしつこく要求された場合、違法行為を受けていると警察に相談してください。
親の(連帯)保証人になっていたら返済義務はあるのか
親の保証人、もしくは連帯保証人になっている場合は返済義務が生じるのでしょうか。
親の保証人、もしくは連帯保証人になっている場合は借金を肩代わりしなくてはいけません。
あなたが保証人の場合であれば、以下の2つの権利が認められています。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは借金の返済を請求された際に、債務者に先に請求することを求めることができる権利です。
債務者に返済能力があれば、保証人が返済を行う必要はありません。
保証人(子供)に借金の返済を要求されても、先に債務者(親)から借金を返済してもらうように要求することができます。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは債務者の借金を返済することを請求された際に、先に債務者の財産を差し押さえすること求めることができる権利です。
債務者の財産を差し押さえられるまで、借金を返済をする必要はありません。
保証人(子供)に借金の返済を求められても、先に債務者(親)の財産を差し押さえすることを要求できます。
あなたが連帯保証人になっていたら
あなたが保証人ではなく連帯保証人になっている場合、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」はありません。
連帯保証人は債務者と同じ扱いになってしまうのです。つまり、債権者は債務者ではなくあなたに借金の返済を請求することが可能です。
連帯保証人の方が保証人よりも厳しい措置を受けることになります。
子供名義で親が借金をしていたら返済しなくてはいけないのか
あなた名義で親が借金をしている場合、債務者はあなたなので借金を返済しなくてはいけません。
そもそも、以下の刑法を見てもらえれば分かるように、他人名義でお金を借りることは犯罪行為にあたります。
第159条
- 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第159条
簡単にまとめると、「他人の実印や署名を利用して書類を偽造すると、3か月以上5年以下の懲役となる」ということです。
あなたの名義で親がお金を借りることは犯罪であり、それに協力したら共犯となることを覚えておきましょう。
奨学金を返済してくれていた親が死亡したら
奨学金を返済してくれていた親が他界してしまった場合はどうなるのでしょうか。
奨学金は子供が債務者となっているはずです。そのため、親の死にかかわらずあなたには債務者としての責任を果たす義務があります。
もし、親の死亡などで奨学金の返済が厳しい場合には減額返還制度を利用することをおすすめします。
減額返還制度を利用すると、毎月の返還額を減額して返還することが認められます。
借金を抱えた親が死亡したら子供が返済する必要があるのか
では、借金を抱えた親が死亡した場合はどうなるのでしょうか。子供であるあなたは、親の相続人にあたりますよね。相続人であるあなたは以下の条文の通り、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
出典:民法第896条
ただし、すべての財産を相続する単純承認以外にも2つの選択肢があります。
- 相続放棄
- 限定承認
相続放棄
相続放棄とは亡くなった方の財産を一切引き継がないことです。明らかに、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄を行うことをおすすめします。
限定承認
限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
全財産のうちプラスの財産のほうが多ければプラスになり、マイナスの財産のほうが多い場合はゼロとなります。
引き継ぐ財産のトータルがプラスであるのかマイナスであるのか分からなかったり、引き継ぎたい財産があったりする場合は限定承認を選択することをおすすめします。
親の借金は発覚しずらい
親の借金に早く気づくことができれば、解決しやすいですよね。でも、実は親の借金は発覚しずらいのです。親は借金をしていても子供に迷惑を掛けたくないという思いから言い出すことができない場合が多いです。
子供も、まさか自分の親が借金をしているなんて考えることがないため、親の借金になかなか気が付くことができません。
そのため、親が死亡してから借金の存在に気が付くことになったり、借金額が膨らんでしまっていたりすることが多いです。
自分の親が借金をするはずがないと思いたい気持ちは分かりますが、念のため確認してみてはいかかでしょうか。
親が借金をしているのか調べるには
親が借金をしているのであれば、知っておきたいですよね。では、親が借金をしているのか調べる方法はあるのでしょうか。親が生きてる場合と死亡した場合別に見ていきましょう。
親が生きている場合
残念ながら親が生きてる場合に親が借金をしているのか調べるすべはほぼありません。
以下の条文の通り、貸金業者は債務者の借入に関する事実を債務者と保証人以外には明らかにしてはいけません。
貸金業法二十一条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
出典:貸金業法第21条1項5号
つまり、貸金業者からは親が借金をしているのか知ることはできません。親が借金をしているのか知るには、本人から聞くしかないのです。
親が死亡している場合
親が死亡している場合は、戸籍謄本などの法定相続人であることを証明する書類を提出すれば、貸借業者や信用情報機関が回答してくれます。
債務整理で借金を返済しやすくしてもらう
親の借金を肩代わりするのも1つの手ですが、それよりも債務整理を行ってもらい自分で解決してもらうのが良いと思います。
債務整理を行うのなら以下の3つから選択するのが良いでしょう。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理とは、債権者と債務者が話し合って借金を決めなおすことです。将来発生する借金の利息をカットしたり、借金の返済期間を延ばしたりできます。
話し合いは債務者の代理として、弁護士や司法書士に行ってもらいます。
任意整理を行うと信用情報に登録されてしまい、5年間借入ができなくなります。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通して借金を減額することができる制度です。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
簡単に区別すると小規模個人再生はサラリーマン、給与所得者等再生は事業主が行うものです。
個人再生を行うと、最低弁済額と所有する財産の総額の金額が多いほうを返済額とします。
借金総額 | 最低弁済額 |
0~100万円 | 全額 |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円 | 300万 |
3000万円~5000万円 | 借金総額の10分の1 |
個人再生を行うと信用情報に登録されます。また、住所氏名が官報という国が発行する機関誌に掲載されてしまいます。
自己破産
自己破産とは、借金の返済義務を放棄する手続きのことです。自己破産を行うと借金を返済する必要がなくなります。
ただし、裁判所が定める一定以上の財産はすべて没収されてしまいます。また、信用情報に登録される、官報に掲載される、一部の職業・資格が制限されてしまうなどのデメリットがあります。
債務整理の相談ならおすすめはここ!
もし今あなたが未返済の借金について悩んでいるのであれば、債務整理を考えてみませんか?
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親の借金は生前に解決してもらうのがベスト
親の借金が死後に発覚すると、相続人であるあなたに負担がかかってしまいます。そのため、親の借金は生前に解決してもらうのがベストでしょう。
前にも書いたように、親が借金をしているのかどうかを調べることはできませんので、もしも借金をしているのであれば打ち明けてもらうしかありません。
そのため、日ごろから親とコミュニケーションをとるようにして、お互い隠し事がないようにしておきたいですね。
親の借金とその返済について まとめ
親が借金をしていたり、親の死後に借金をしていたことが発覚したりすると焦りますよね。
仮に借金があったとしても、借金が返せないほど膨らむ前に気づくことができれば比較的解決しやすいです。
早い段階で親の借金に気が付けるように日常でのコミュニケーションを大切にすることが重要となります。それでは、最後に今までの内容をまとめて確認しましょう。
- 原則、親の借金を代わりに返済する必要はない
- 保証人、連帯保証人になっている場合は代わりに返済しなくてはいけない
- 借金は相続することも破棄することも出来る
- 親の借金は発覚しずらいうえに、調べることができない
- 債務整理を行って借金を解決してもらうのが
この記事が親の借金に悩むあなたに役立てば光栄です。なるべく早く借金の問題を解決し、悩みの種を取り除いてください。
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