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【いきなりでも慌てない】不倫の慰謝料が払えない時の対処法4つ

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「不倫がバレて慰謝料を請求されてしまった…」なんて、いきなりのことなので動揺してしまいますよね。

また、いきなり慰謝料を請求されても払えない、と心配になる方もいるのではないでしょうか。

今回は、請求された慰謝料が払えない時の対処法について紹介していきます。

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛を受けたときに精神的苦痛を与えた加害者側に対して請求する金額のことを言います。

不倫をされた場合、その配偶者の方は裏切りを受けたことに対して悲しみ、苦しむでしょう。そういった目に見えない苦痛を金銭に換算して相手に請求するのが慰謝料です。

慰謝料は相手に対しての制裁の役割も持っているので、基本的に一括で請求されることがほとんどです。

それでは、そんな慰謝料の相場とはどのくらいなのでしょうか。次で詳しく見ていきましょう。

不倫した場合の慰謝料の相場

一般的に不倫した場合の慰謝料の相場は100~300万円程度とされています。しかし、慰謝料とはあくまでも精神的苦痛を金銭に換算した金額なので必ずこの限りになるということはありません。

加えて、慰謝料の金額の基準が法律では明記されていないため、100~300万円程度という数字はあくまで目安でしかありません。状況によって金額は大きく増減します。

実際に慰謝料の増減を決める状況とは具体的にどのようなものでしょうか。いくつか例を紹介していきます。

婚姻期間の長さ

結婚していた期間が長いほど慰謝料の金額は高額になる傾向にあります。

一緒にいた期間が長いほど精神面の苦痛が多いと見なされるのと、年齢が上がったことでの再スタートの苦労を考慮しているためです。

夫婦関係

不倫していた期間の夫婦関係も慰謝料の金額に大きく関係します。不倫していた間の夫婦関係が円満であるほど慰謝料は高額になります。

夫婦関係が円満であった場合、円満な家庭を崩壊させたとしてより責任が重くなるためです。逆に不倫期間中に別居していたりと既に婚姻生活が破綻していた場合は慰謝料が発生しないこともあります。

不倫していた期間・頻度

不倫していた期間が長く、頻度が多いほど慰謝料が高額になる傾向があります。

だからと言って、一回だけの不倫であるなら慰謝料を請求されない、ということはありません。例え一回だけであっても不倫は不倫です。

不倫しても慰謝料を払わなくていいこともある

状況によって金額が増減する慰謝料ですが、実は全く慰謝料を支払わなくてもいいケースがあるんです。それが、不倫していたことを知らなかった場合です。

相手が既婚であることを知らずに交際していた場合、そもそもの責任がないので慰謝料を払わなくてもいいことがあります。

ただし、同じ職場で働いていたなど既婚であることを知る機会があったとされた場合は過失であるとして責任が生じてしまいます。

また、本当に知らなかったとしてもそれを立証することが必要です。口だけで「知らなかった」と主張すれば慰謝料がなくなるわけではありません。

慰謝料が払えないから無視、は絶対にダメ

出典:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E4%B8%8D%E5%80%AB&sl=ja&qt=&qid=&creator=&ngcreator=&nq=&srt=dlrank&orientation=all&sizesec=all&mdlrlrsec=all

状況によって金額が増減する慰謝料ですが、苦なく一括で払えるという方は多くないでしょう。かと言って、慰謝料が払えないから支払い命令を無視する、というのは絶対にやってはいけません。

慰謝料の請求は民法709条と民法710条によって認められており、請求を受けたものには支払う義務が生じます。

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(出典:https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第709条)

第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(出典:https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第710条)

民法自体に強制力はありませんが、被害者側が裁判所に申し出ることによって差し押さえ強制執行を行うことも可能になってしまいます。請求を無視するのは、とてもリスクの大きいことなのです。

それでは、慰謝料が払えない場合はどうしたらいいのでしょうか。次からは慰謝料が払えないときの対処法について紹介していきます。

不倫の慰謝料が払えない場合①減額交渉をする

まず一つ目に、慰謝料の金額を減らしてもらうように交渉する方法があります。

上記でも紹介しましたが、慰謝料は精神的苦痛を換算したものなので明確な金額が決まっていません。つまり、慰謝料の金額は請求した側の心次第でも変わります。

真摯な謝罪をしたり、素直に自分の経済状況を話すことで慰謝料の減額を検討してもらいましょう。

しかし、慰謝料には相手に対する制裁の意味もあります。被害者側が不倫されたことに対して大きく傷付き、怒りを感じていた場合などは交渉を受け入れてもらうのは難しいでしょう。

不倫の慰謝料が払えない場合②分割払いにしてもらう

二つ目は慰謝料を分割支払いにしてもらうように交渉する方法です。しかし、ただ漠然と分割を交渉するのでは分割払いに応じてもらうのは難しいでしょう。

なぜなら、分割払いは慰謝料の回収に長い時間が掛かるのと、途中から支払いをうやむやにされて慰謝料が全額支払われないリスクがあるからです。

分割払いにしてもらうよう交渉する場合は、毎月どのくらいの金額を払い、いつまでに払い終わるのか明確なプランを提示するようにすると受けてもらいやすいでしょう。

また分割払いにした場合、慰謝料に加えて手数料が加算されるので注意が必要です。交渉する際に、手数料の確認も忘れないようにしましょう。

不倫の慰謝料が払えない場合③借金をする

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減額も分割払いも受けてもらえなかった場合は、慰謝料を一括で支払うしかありません。しかし払うお金がないのであれば、やはり借金をするしかないでしょう。

慰謝料は決して安い金額ではないので、銀行のカードローンなどを利用した場合はどうしても大きな利息が加算されてしまいます。利息のことを考えるのであれば、両親などの身内にお金を借りるのも一つの手でしょう。

もし身内に頼ることが出来ない場合は、やはり銀行やフリーローンからお金を借りる必要があります。なるべく金利の安いところを選んで借りるようにするといいでしょう。

不倫の慰謝料が払えない場合④時効までやり過ごす

慰謝料請求には時効があります。時効が過ぎてしまうと、慰謝料の請求は難しくなってしまうので時効までどうにかやり過ごすことで慰謝料そのものをうやむやにしてしまうという方法です。

慰謝料請求の時効
  • 不倫された側が相手の不貞行為、不倫相手を知った時から3年間
  • 不倫が始まったときから20年間

上記のどちらかが過ぎてしまった時点で慰謝料請求の時効は完成してしまいます。意外と短いと思われたかもしれませんが、この方法は正直おススメできません

時効が迫っていたとしても、裁判を起こされてしまうと時効は消滅してしまいます。裁判を起こされてしまうと時効が消滅するだけでなく、差し押さえ強制執行が行われてしまうこともあります。

慰謝料が払えないからといって無視するのではなく、相手としっかり交渉、相談することが大切です。

慰謝料が高くて払えないと感じたときは

出典:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99&sl=ja&qt=&qid=&creator=&ngcreator=&nq=&srt=dlrank&orientation=all&sizesec=all&mdlrlrsec=all

慰謝料を請求されたときは、弁護士に依頼するのも一つの手です。自分で交渉するのもいいですが、専門的な知識がない分どのポイントから慰謝料の減額や免除を要求すればいいか分からないでしょう。

また、相手が酷く怒っていた場合や弁護士を雇っていた場合、相手の圧力に押されて相場よりも高い慰謝料を支払ってしまうこともあるでしょう。

上手く交渉を進めるためにも、高すぎる慰謝料を払わないようにするためにも、専門家の意見は必ず聞いてみてください。

最近ではアディーレ法律事務所法テラスなど、無料相談を行っているところも多いです。料金が気になる方はまず相談してみるといいでしょう。

まとめ

今回は慰謝料が払えないときの対処法について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

慰謝料とは不倫したことで生じた様々な損害を賠償するためのものです。決して安い金額ではありませんが、払えないからと言って請求を拒否したり、無視してもいいものではありません。

支払うのが難しい状況でも、請求した相手や弁護士に相談して自分に出来る支払い方法を探していくようにしましょう。

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