「法テラスを利用したい。費用はいくらかかるんだろうか。」と、費用が気になる人もいるのではないでしょうか。
そもそも、法テラスを初めて利用する人にとっては、どんな費用がかかるのか、どうやってお金を支払うのかなどを上手く理解できていないかと思います。
法テラスは、生活が苦しくても法律相談ができたり、裁判で訴訟を起こせたりできるように、費用の立替や返済猶予、免除を行っています。
そこでこの記事では、法テラスを利用する時にかかる費用について徹底解説していきます。
この記事を読んで、法テラスを利用する時にかかる費用について理解していきましょう。
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法テラスを利用する時に発生する費用とは
法テラスを利用する時に、どんな費用が発生するのか気になる人もいるかと思います。
法テラス利用時には「着手金」、「実費」、「報酬金」と呼ばれる費用が発生します。それぞれの費用に関する特徴を説明すると、次の通りです。
- 【着手金】案件解決の成功・失敗に関係なく、弁護士や司法書士に案件に対応してもらうための費用
- 【実費】裁判所に納付する印紙代や鑑定費用、通訳費用、交通費など、案件に対応するためにかかる費用
- 【報酬金】案件解決の結果に応じて、弁護士や司法書士に支払う費用。案件終了後に支払う。
なお、それぞれの費用は取り扱う案件や内容によって金額が異なります。
法テラスの費用の支払い方法とは?
法テラスを利用した時の費用は、原則、口座引落で支払います。案件解決時に、相手からお金を受け取った場合は、そのお金から費用を支払います。
また報酬金は、案件解決時に相手から受け取るお金がある場合は、そのお金を弁護士または司法書士に直接支払う形となるのです。
費用を支払い始めるタイミングは、弁護士や司法書士と契約を交わした2ヶ月後からです。なお、費用を支払うことが苦しいときには、次に挙げる対象者は一部の費用を免除される場合があります。
- 生活保護法による保護を受けている人
- 上記に準じる程度に生活が困難であり、将来も生活苦が続いて費用を支払う目処がたたないと認められた人
法テラスは、生活が苦しい人でも利用できるように考慮されています。そのため、お金がなくても法律相談ができたり、訴訟を起こしたりできるのです。
次の項目から、法テラスを利用した時にかかる訴訟費用を、4種類に分けてそれぞれ説明していきます。
法テラスを通じて、金額請求をした時にかかる訴訟費用はいくらか
「相手に貸したお金が返ってこない。」「契約で決められたお金が支払われない。」などに関する訴訟は、金額請求と呼ばれています。この金額請求に関して、法テラスを利用した際にかかる訴訟費用は次の通りです。
請求金額 | 実費・着手金 | 合計金額 |
50万円未満 |
|
89,800円 |
50万円以上100万円未満 |
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132,200円 |
100万円以上200万円未満 |
|
164,600円 |
200万円以上300万円未満 |
|
197,000円 |
300万円以上500万円未満 |
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218,600円 |
500万円以上1000万円未満 |
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251,000円 |
1000万円以上 |
|
272,600円 |
- 別途、報酬金が発生。なお報酬金は、3000万円までは入金額の10%(税別)
- 入金がない場合でも、86,400円程度の報酬金がかかることも
出典:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/saitama/page17_00019.html
法テラスを通じて、任意整理をした時にかかる訴訟費用はいくらか
任意整理とは、将来の借金の利息分をカットして返済期間を伸ばす交渉や、一括返済するので借金を減額して欲しいと交渉する方法です。
法テラスを通じて任意整理をした場合、かかる訴訟費用は次の通りです。
借りている企業数 | 実費・着手金 | 合計金額 |
1社 |
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42,400円 |
2社 |
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63,600円 |
3社 |
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84,800円 |
4社 |
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106,400円 |
5社 |
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133,000円 |
6社~10社 |
|
176,200円 |
11社~20社 |
|
202,800円 |
21社以上 |
|
229,400円 |
払いすぎた利息、いわゆる過払い金がある場合は、別途報酬金がかかることもあります。
出典:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/saitama/page17_00019.html
法テラスを通じて、民事再生をした時にかかる訴訟費用はいくらか
民事再生とは、再生計画と呼ばれる借金返済の計画書を裁判所に提出し、借金を大幅に減額してもらう方法です。
法テラスを通じて民事再生をした場合、かかる訴訟費用は次の通りです。
借りている企業数 | 実費・着手金 | 合計金額 |
1~10社 |
|
197,000円 |
11社~20社 |
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218,600円 |
21社以上 |
|
251,000円 |
過払い金がある場合は、別途報酬金がかかることもあるので注意しましょう。
出典:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/saitama/page17_00019.html
法テラスを通じて、自己破産をした時にかかる訴訟費用はいくらか
自己破産とは、自分の持っている20万円以上の財産を手放すことで、全ての借金を免除してもらう方法です。任意整理、個人再生での解決が難しいときに利用される、最終手段として知られています。
法テラスを通じて自己破産をした場合、かかる訴訟費用は次の通りです。
借りている企業数 | 実費・着手金 | 合計金額 |
1~10社 |
|
152,600円 |
11社~20社 |
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174,200円 |
21社以上 |
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206,600円 |
- 過払い金がある場合、別途報酬金がかかることも
出典:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/saitama/page17_00019.html
法テラスでは条件を満たすと無料で法律相談が受けられる
法テラスでは、ある条件を満たすと無料で法律相談が受けられるのです。無料で法律相談を受けるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 【収入などが一定額以下であること】資力基準の範囲内であること
- 【民事法律扶助の趣旨に適すること】報復や宣伝のため、権利を濫用する目的ではないこと
資力基準に関しては、収入要件と資産要件という2つの基準が設けられていて、これら2つも満たす必要があるのです。それぞれの特徴に関して説明すると、次の通りです。
収入要件
収入要件は、申込者と配偶者の手取り金額(賞与を含む)が、次の表に記載されている基準を満たしていることが要件となっています。
人数 | 手取り月収額の基準※1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額※2 |
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
- ※1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算。
- ※2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用。
- 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算。
- 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しない。
- 手取り月収額は、「収入-(税金+社会保険料)」で計算
出典:https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html
資産要件
資産要件は、申込者と配偶者が不動産(自宅や案件で争っている最中の物件は除く)、有価証券などの資産があるときに、その時価と現金、預貯金との合計額が、次に記載する表の基準を満たすことが要件となります。
人数 | 資産合計額の基準※1 |
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
- ※1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件)
- 無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断
- 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しない
出典:https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html
自分で計算することが難しいなら、「要件確認体験ページ」というシミュレーションサイトで基準を満たしているか確認できるので、ぜひ利用してみてください。
法テラスでは、費用の立替を行っている
法テラスでは、訴訟費用をすぐに支払えない人を対象に、費用の立替を行っています。立替を行ってくれる費用は、着手金や実費などです。
ただし、費用の立替は誰でも利用できるわけではないのです。前述した、収入要件と資産要件の両方を満たし、さらに裁判において勝訴の見込みがないとは言えないという、3つの条件を満たす必要があります。
立替えた費用は、案件終了後、原則3年以内に返済が終わるように月額払いで返済していきます。
実費に関して、限度額範囲内を超えた分は自己負担となるため、超過分の費用の立替はできません。
生活保護を受けている人は、立替費用の返済猶予や免除ができる
生活保護を受けている人は、立替えてもらった費用の返済猶予や免除ができます。立替費用の返済猶予や免除に関しては、次の3つのケースに分かれています。
- 【案件の継続中に生活保護を受給している場合】原則として、案件の解決まで立替費用の返済を猶予する
- 【事件の相手方などから経済的利益を得た場合】原則として、報酬金と立替金は受け取った金銭などから精算する
- 【相手方などから利益を得られず案件終了後も生活保護を受給している場合】立替費用の返済を免除する
ちなみに民事再生を受ける時に、裁判所に一定の手続費用として支払う予納金に関しては、立替費用の対象になりません。そのため、民事再生の予納金は免除の対象外となります。
まとめ
ここまで、法テラスを利用した時にかかる費用について解説していきました。法テラスを利用したときにかかる費用を、具体的にイメージできたのではないでしょうか。
もし、費用を支払うことが難しいなら、費用の立替も行っています。そのため、まとまったお金がなくても法テラスを利用できます。
また、一定条件を満たせば無料で法律相談ができるので、お金がない人でも利用できるので安心です。
この記事で紹介した法テラスの費用に関して理解したうえで、利用を検討してみてはいかがでしょうか。