連帯保証人という言葉は、ローンを組む時の契約で必要とされることが多いですが、万が一、自己破産をされた場合の、連帯保証人が受ける影響や負担を理解していますか?
この記事では、自己破産における連帯保証人が受ける影響や負担や、権利、対処の方法などをまとめてみました。是非、最後まで読んでみてくださいね。
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目次
自己破産とは
自己破産とは、借金を払えないと判断した場合に裁判所に申立てをし、最低限生活に必要なもの以外の財産を借りた人へ配当し、全ての借金を免除してもらう手続きです。(税金や罰金、保険料などの一部の支払いが残る)
自己破産をした後の生活はきちんと保証されていて、裁判所が指定する基準以下の財産は残す事ができます。(例:99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)
「保証人」と「連帯保証人」という2つの言葉の違いを理解していますか?この2つの保証人には与えられた権利が違うので、きちんと押さえておきましょう。 保証人は、元々お金を借りた人がお金を貸した人に返済しない場合に、肩代わりという形で返済する責任を負う人のことを指します。 これだけを読むと「連帯保証人と同じじゃないか」と思ってしまいがちですが、連帯保証人にはない3つの権利が与えられています。 つまり、お金を貸した側は保証人から一方的に返済を求める事ができない事が大きなポイントになります。 連帯保証人は、保証人のような返済の責任は変わりませんが、上記で説明した3つの権利の全てが与えられていません。つまり、お金を借りた側と同じ立場であるという事です。 例えば、連帯保証人は他人の借金の請求を求められても「まず借りた人間に話をしてほしい」と主張できず、無抵抗でその請求に応じなければならないのです。 お金を貸す側からすると、契約を結ぶ時に選びたいのは、手間が少なく、お金が戻って来やすい連帯保証人ですよね。しっかりとポイントを押さえておきましょう。 前述のように、お金を借りた人と連帯保証人の負う責任は変わりませんが、2020年の連帯保証人制度改正によって連帯保証人への負担が少し軽くなりました。押さえておきたいのは3つのポイントです。 つまり、今までの連帯保証人制度と違って、自己破産をされた後に求められる返済の金額に上限ができる為、比較的無理のない金額の返済で収まるようになりましたね。 この3点の改正で、連帯保証人に対しての返済義務の負担が軽くなったのは間違いないですが、与えられている権利が変わっていないことも頭に入れておきましょう。 上記の見出しでも説明した通り、2020年に連帯保証人制度は改正され、連帯保証人が支払う返済額には、あらかじめ上限が設けられました。 しかし、債権者との契約上,支払が滞った場合には分割で支払いができる利益を失う為、一括の返済を求められるのです。その為、一括請求をされた連帯保証人も自己破産をするというケースが非常に多くなっています。 一括請求を受けた場合に、一括で払う事が困難な人ももちろんいるはずです。次の見出しでは、一括請求を受けた際に、分割へ変更してもらう事ができるのか、説明していきたいと思います。 結論から言いますと、一括返済から分割返済の変更は、交渉次第で可能になります。あくまで、一括返済は「原則」だということを頭に入れておいてください。 その為、分割交渉に応じて貰えない事もあるかも知れませんが、お金を貸した側にとっては、自己破産をされるより、分割になっても確実に手元に戻ってくる方を選ぶ方が多いです。交渉する価値は十分にあるはずです。 さて、交渉には2つの方法があります。「任意整理」と「個人再生」と呼ばれる方法です。次の見出しで少し細かく説明していきたいと思います。 https://cdn.pixabay.com/photo/2014/06/11/18/07/house-366927_1280.jpg 突然、借金の一括返済を求められても、多くの方は難しいと思います。そこで、借金が返済できない場合に取れる方法について書いていきたいと思います。 任意整理とは、お金を貸した側へ、借金の全体額を減らしてもらうように交渉することや、分割支払いで発生する利子の免除を求めるように交渉する方法です。 借金の全体額を減らしてもらう交渉が通ることは少ないのが現状ですが、交渉次第では利息の免除が受けられるので完済のスピードが早まります。 しかし、デメリットとして、信用情報機関に情報登録され、借入が今後約5年間できなくなる事です。一般的には「ブラックリストに載る」と言われますね。 個人再生とは、借金の返済が困難と裁判所に認めてもらい、借金の額を大幅に減額してもらい、分割で支払っていく手続きです。この分割は原則3年と言われています。 ここで注意していただきたいことは「借金の額を減らしてもらう代わりに必ず期限内に返済します」という手続きなのです。その為、収入が安定して見込める場合にのみ、申請が認められます。 最終手段の自己破産とは違い、自分自身の財産は残ったまです。しかし、手続きが複雑な為、弁護士を雇った際の費用が掛かることや、ブラックリストに載る事がデメリットになりますね。 一番最初に説明した通り、借金を払えない場合に裁判所に申立てをし、最低限生活に必要なもの以外の財産を借りた人へと配当し、原則としてすべての借金を免除してもらう手続きのことです。 自分の借金ではないのに自己破産をすることは不本意ですが、連帯保証人になってしまった以上、返済義務がなくなることはありません。最終手段として自己破産も検討しましょう。 上記の手段はいずれも、最後の手段となっています。自分の借金ではない借金を返済するのはとても気が重くなりますよね。 借金を借りた本人が自己破産する前に、任意整理や個人再生などの方法をしてもらうだけで、連帯保証人社が返す借金が大きく減る場合があります。 この知識を持っているだけで、自己破産前にやるべき対処を知らせる事ができますよね。しっかりと理解して、いざというときに備えておきましょう。 連帯保証人になって欲しいと、親や兄弟に頼まれた場合、連帯保証人の負担や権利をきちんと理解していないと、多くの人がすんなりとOKをしてしまうのが現状です。 「絶対大丈夫」などの言葉は存在しません。万が一、連帯保証人になって、頼みに来た人が亡くなった場合や自己破産された場合、全て自分の負債に変わってしまうのです。 断りづらいかも知れませんが、リスクがある事を明確に伝えて納得してもらう事が大切です。また、保証会社に連帯責任者の代行をしてもらうように勧める等、最善の方法を一緒に考えてあげてください。 それでも連帯保証人になってしまった場合に、途中で契約を解除できるのか、次の目次で説明していきたいと思います。 ここまで読んでいただいて分かるように、連帯保証人になったからと言ってメリットはありません。それどころか、大きな責任を負うことにもなります。 連帯保証人になったけども、やっぱり契約を解除したい。と思った場合に取れる手段は1つだけです。それは「合意解除」と呼ばれるものです。 合意解除の方法を具体的に述べると、連帯保証人になってくれる代わりの人を探すことや、自分が所有する不動産など、担保にできるものを差し出す方法です。 しかし、メリットがない以上、他の連帯保証人を見つけ出すことは安易ではありません。連帯保証人の契約を結ぶ前にしっかりと調べておく事が大事ですね。 https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/28/10/11/euro-1166051_1280.jpg 一度でも、連帯保証人になってしまえば基本的には辞めることは出来ず、自己破産をされた場合にはかなりの負担がやってきます。どれほど信用できる人にお願いされても、連帯保証人にならない事が大切かも知れません。 しかし、既に連帯保証人になってしまっている方も、今は連帯保証人制度も改正されているので、契約をしっかりと確認してみてください。 今回の記事を読んで、連帯保証人の影響と負担について、少しでも知識として入れていただけたらと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。
さて、今回の記事は、1に書かれている連帯保証人になった場合の影響と負担について書いています。是非、最後まで読んでみてください。
自己破産をされた時の保証人と連帯保証人の持つ権利の違い
保証人に与えられた権利
連帯保証人に与えられた権利
2020年4月から連帯保証人制度が改正
自己破産をされた場合の連帯保証人は一括での借金返済が基本
連帯保証人が一括で借金返済ができない場合に分割は可能か?
自己破産をされて連帯保証人が借金返済できない場合
任意整理
個人再生
自己破産
自己破産をされる前に対処すべき事
連帯保証人を頼まれた際の対処法
連帯保証人を辞める事ができるのか?
自己破産された場合の連帯保証人の影響と負担 まとめ