この記事では「特定調停の費用がどれぐらいかかるのか知りたい」「特定調停は自分でできるのか知りたい」という方に向けて書かれています。
実は、特定調停は自分自身で行えることは、知っていますか?自分で特定調停をすることで費用も大幅に削減できるんです。
今回は、特定調停の費用や特定調停を行う流れを解説しています。この記事を読んで、特定調停を検討する参考にしてください。
特定調停の費用は?どれぐらいお金がかかるのか解説
最初に特定調停にかかる費用について解説していきます。結論から言うと、特定調停にかかる費用は、それほど高くありません。
1つの事業者に特定調停をするとして計算すると、印紙代金として500円、送付するための切手代として420円、合計で920円で特定調停の費用は済みます。
しかし、特定調停の手続きは複雑です。また、過払い金の返還請求は、法律事務所などに頼む必要があります。
自分で特定調停するよりも法律事務所へ依頼をする方が、お金も時間も節約できるので、特定調停を行う人は少ないという現状があります。
特定調停は自分でできるのか
特定調停は自分自身で申し立てできるのかという疑問も挙がると思います。この章では、特定調停を自分で行えるのかについて解説していきます。
結論から言うと、特定調停を自分自身で行うことが可能です。ただ、自分で行う特定調停のお金については安いですが、時間や移動を考えると費用対効果はあまり高くありません。
なぜなら、原則として、借金をしている相手方である債権者の所在地を管轄している簡易裁判所まで出向いて行わないといけないため、時間がかかってしまうことにはなるからです。
裁判所に2回行かなければならないことに加え、特定調停は申請から終了まで2か月かかってしまので、とても時間がかかってしまいます。
特定調停はどのような流れなのか解説します
この章では、特定調停を行うための流れを説明します。特定調停を行う流れは以下の通りです。
- 申し立て書類の作成
- 特定調停を裁判所に申し立てをする
- 裁判所から特定調停の受付表の交付
- 特定調停の期日の指定を行う
- 調停委員の選出と委員による調査
- 特定調停の決定
まず一番最初に行うことは、申立書類の作成です。当然、特定調停を行うにあたって様々な情報が必要になるため、この作業を一番最初に行わないといけません。
書類の作成が終わったら特定調停の申立に入ります。申立を行うと裁判所から受付表が交付され、期日の指定などを行います。
その後、調停委員の選出、調査と進み調停調書が作成され、決定がくだされるといった流れになっています。
特定調停の費用対効果は?
特定調停を行う際の費用は、印紙代500円と切手代の420円で合計920円の費用で手続きを行うことができます。
自分で行う特定調停は、1000円未満で行える手続きとしては非常に効果的です。なぜなら、裁判所が仲裁をしてくれるため、大きな揉め事もなく債権者と交渉することはできるからです。
しかし、手続きが複雑で簡易裁判所へ2回行かなければならないことを考えると、自分で行う特定調停の費用対効果はあまり高くないといえます。
特定調停は任意整理より費用が安い?どちらが得か解説
特定調停と似ている法的手続きとして、任意整理があります。この章では、特定調停と任意整理のどちらが得なのかについて解説します。
特定調停と任意整理の費用を比較すると、自分自身で行える特定調停の方が費用は圧倒的に安く抑えることはできます。
しかし、特定調停の費用対効果はあまり高くはありません。なぜなら、書類を自分で揃えたり、裁判所で手続きを行わないといけなかったりするため、時間をかなり労費するからです。
任意整理は、お金に関する費用が高いです。しかし、弁護士に手続きのすべてを任せられるため、費用対効果は、高いと言えます。任意整理の費用について知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
特定調停に必要な書類と書類の費用
特定調停を行うために必要な書類は、個人と事業者で異なります。個人と事業者で必要になる書類は、それぞれ4つずつあり、以下の通りです。
- 特定調停申立書
- 明細などの資料
- 関係権利者一覧
- 資格証明書
- 特定調停申立書
- 明細などの資料
- 関係権利者一覧
- 資格証明書
上記の書類が必要となるため、特定調停を行う際には、事前に書類を用意しておきましょう。特定調停申立書は、裁判所でひな形をもらうことができます。
自分で行う特定調停のメリットは”費用の安さ”です
自分だけで行う特定調停のメリットは、お金に関する費用の安さです。任意整理などを行うと、自分自身で行うことはできないためどうしても法律事務所などに依頼をすることとなります。
その場合、法律事務所ごとに一律の金額ではありませんが数万円~の受付という金額がとても多いのです。
しかし、特定調停は様々な手続きは自分自身で行う代わりに、費用は1000円程と、約1/10の金額に抑えられます。
「お金はないけど、申し立てしたい」と考えている場合は、特定調停をすることも検討してみましょう。
特定調停を自分で行うデメリットは?【全部で5つ】
特定調停にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。この章では、特定調停を自分で行うデメリットについて説明します。特定調停を自分で行うデメリットは以下の5つ挙げられます。
- 裁判所に出頭できるのは平日のみ
- 書類作成を自身で行う
- すぐに督促を止めることができない場合がある
- 減額の金額が少ない可能性もある
- 返済不可能と判断され、個人再生や自己破産といった手続きに移行される可能性がある
5つのデメリットの中でも、十分に減額ができない可能性があることや、督促をすぐに止めることができない場合があるのは大きなデメリットにもなりますね。
特定調停のデメリットをよく考えてから、特定調停を行う必要があります。考えなければ、特定調停に使ったお金や時間が無駄になるかもしれません。
代書で特定調停を行ったときの費用は?
特定調停を、代書で手伝いをしてくれる法律事務所もあります。しかし、全ての手続きを行ってくれるわけではなく、あくまでも債務調査と残債務の確定、特定調停の申立書の作成の3つのみとなっています。
また、特定調停を裁判所に申立を行えるのは、本人だけである点には注意が必要です。しかし、代書を使えば自分で特定調停を行うよりも時間を短縮できます。
代書で特定調停を行った時の費用は約2万円程度となっています。債務調査や複雑な書類の作成を代わりに行ってくれるので、代書による特定調停もおすすめです。
特定調停の費用はどれだけかかるのか?まとめ
- 1件あたり、合計920円
- 申し立て書類の作成
- 特定調停を裁判所に申し立てをする
- 裁判所から特定調停の受付表の交付
- 特定調停の期日の指定を行う
- 調停委員の選出と委員による調査
- 特定調停の決定
特定調停を行うのにメリットが得られる人は、時間がある方で、どうしても費用を安く抑えたいという方には最適な方法となっています。
逆に、自分で手続きをする時間がない場合や督促をすぐにでも止めたい場合においては、法律事務所に依頼をして任意整理を行うといった方法が一番でしょう。
手続きは自分でも行えるものなので、特定調停を行う際は、積極的に自身で手続きをしてみるのも良いでしょう。