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誰が払うの?借金をしている人が死亡したら誰が返済をするのかを解説

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「借金をしている人が死亡したら借金はなくなるのかな?」「代わりに誰かが返済するのかな」多くの人が感じたことのある疑問なのではないでしょうか。この記事では、以下のことについて説明していきます。

  • 借金をしている人が死亡した場合は誰が代わりに返済をするのか
  • 借金の返済を代わりにしたくない場合はどうしたらよいのか

上記の疑問を解消したい人はぜひこの記事を読んでみてください。

(トップ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/612856?title=%E4%BB%8F%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%80%80%E9%A6%99%E5%85%B8%E8%A2%8B%E3%81%A8%E6%95%B0%E7%8F%A0)

借金をしている被相続人が死亡したら保証人が返済する

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/1783317?title=%E8%91%AC%E5%84%80%E3%80%80%E3%81%8A%E8%91%AC%E5%BC%8F

借金をしている方が死亡したら、誰がその借金の返済を行うのでしょうか。死亡した方が借金をしていた場合、借金を引き継ぐのは(連帯)保証人です。

死亡した方の相続人は保証人になっていなければ借金を相続する必要はありません。

もしもあなたが(連帯)保証人になっている方が死亡したら、その借金をあなたが代わりに返済しなくてはいけなくなります。

軽はずみな気持ちで(連帯)保証人になると余計な借金を背負う原因となってしまうので気を付けましょう。

被相続人が死亡した場合に相続人が返済する借金

被相続人が死亡した場合、相続人が支払わなくてはならないものもあります。以下の3つが相続人に支払い義務が課せられるものです。

  • 無担保ローン
  • クレジットカードの利用代金
  • 分割払いの中のお金

無担保ローンは保証人をつけずに借りたお金なので、その借金は相続人に引き継がれます。また、クレジットカードの利用代金や分割払い中のお金も相続人が代わりに支払うことになります。

死亡した被相続人の住宅ローンは返済しなくてよい

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/342363?title=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3

被相続人が組んだ住宅ローンは相続人が相続するのでしょうか?結論としては、住宅ローンの場合は返済はしなくてよいケースが多いです。

通常、住宅ローンを組む時に団体信用生命保険という保険に入ります。

団体信用生命保険に加入しておくと、住宅ローンの借り入れを行った人が死亡した場合、残額を全額保険金から支払ってもらうことができます。

契約時に団体信用生命保険への加入を義務付けていない会社もあるので注意してください。

死亡した被相続人の借金を誰がどのくらい返済するのか

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/968600?title=%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2

被相続人の借金を相続人の誰がどのくらい返済すればよいのでしょうか。

被相続人の遺産は、遺言がなければ法定相続分に従って分配されます。

法定相続分とは、それぞれの相続人に対して遺産をどのように分配されるか決められているものです。民法で定められている法定相続分は下記の通りです。

相続人 法定相続分
第一順位 配偶者 2分の1
2分の1 複数人いる場合は均等に分ける
第二順位 配偶者 3分の2
直系尊属(父母、祖父母) 3分の1 複数人いる場合は均等に分ける
第三順位 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 複数人いる場合は均等に分ける
配偶者がいなければ、子→直系尊属→兄弟姉妹の順番 すべて

配偶者

配偶者は常に相続人になります。被相続人の親族がいない場合はすべての遺産を配偶者が相続します。

子共がいる場合

被相続人に子供がいる場合は配偶者が遺産の半分を相続します。残りの半分が子供に均等に分配されます

子共がいなく直系尊属(父母、祖父母)がいる場合

子供がいなく、直系尊属(父母、祖父母)がいる場合は遺産の3分の2を配偶者が相続します。残りの3分の1を直系尊属で均等に分配されます。

子共、直系尊属がいなく兄弟姉妹がいる場合

子共、直系尊属がいなく、兄弟姉妹がいる場合は配偶者が遺産の4分の3を相続します。残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分配されます。

配偶者がいない場合

被相続人に配偶者がいない場合は、子供が遺産のすべてを相続します。

子供もいなければ、直系尊属がすべての遺産を相続します。直系尊属もいなければ兄弟姉妹がすべての遺産を相続します。

死亡した被相続人が保証人になっていたら

債務者が借金の返済をしない場合に、債務者の代わりに返済する保証人の債務のことを保証債務といいます

死亡した被相続人が誰かの保証人になっていた場合は、相続人が保証債務も相続することになります。

保証債務については遺産と同様に、法定相続分に従って分配されます。

仮に、被相続人が1000万円の借金の保証人になっていたとします。被相続人に配偶者と子供が2人いた場合、配偶者が500万円分で子供が250万円分づつの保証債務を相続します。

相続放棄で、死亡した被相続人の借金を返済しない選択肢もあり

相続放棄とはプラスの財産、マイナスの財産にかかわらず全ての財産を放棄することです。

以下の民法第939条を見れば分かるように、相続放棄を行うともともと相続人ではなかったという扱いになります。

第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:民法第939条

被相続人のマイナスの財産(借金)がプラスの財産に比べて多く、相続すると損をしてしまう場合は、相続放棄を行うことをおすすめします。

相続放棄のデメリット

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2328851?title=%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%EF%BC%B0%EF%BC%B3%EF%BC%A4%EF%BC%89

実は相続放棄には3つほどデメリットがあります。以下の3つのデメリットを見ていきましょう。

  • 新たな相続人が出てくる
  • 取り消せない
  • プラスの財産を一切相続できない

新たな相続人が出てくる

第一順位の相続人(被相続人の配偶者と子供)が相続放棄を行うことで、その人はもともと相続人ではなかったという扱いになります。

そうなると、第二順位の相続人(直系尊属)が相続人となり、第二順位の相続人も相続放棄を行うと、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)が相続人となります。

このように、元の相続人が相続放棄を行うと新たな相続人が現れることになるので、この点は必ず頭に入れておきましょう。

第一相続人が第二・第三相続人に事前に説明を行わずに相続放棄を行うと、もめごとに発展してしまう可能性があるので注意してください。

取り消せない

1度相続放棄を行うと、2度と相続放棄を取り消すことができません。

相続放棄を行った後に新たに財産が見つかり相続したくなったとしても、その時には相続人ではなくなっているので財産を相続することは不可能です。

プラスの財産が一切相続できない

相続放棄を行うことでマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなりますが、その一方でプラスの財産も一切引き継ぐことができません。

プラスの財産の中に相続したいものがあっても、相続放棄を行ってしまうとそれも相続することができなくなります。

限定承認で、死亡した被相続人の借金を一部だけ返済する

相続放棄の他に限定承認というのもあります。限定承認の説明は以下の民法第922条を見てください。

第922条

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

出典:民法第922条

つまり、限定承認とは相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することです。

プラスの財産が300万円分、マイナスの財産が500万円分あったとしたら、プラスの財産の300万円分だけマイナスの財産も引き継ぐことになります。

財産がトータルでプラスかマイナスか分からなかったり、手放したくない財産がある場合は限定承認をすることをおすすめします。

限定承認のデメリット

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2390144?title=%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88

一見、便利に感じる限定承認ですが3つほどデメリットが存在します。限定承認のデメリット3つを以下で見ていきましょう。

  • 相続人全員の同意が必要
  • 債務清算手続きが大変
  • みなし譲渡課税がかかる

相続人全員の同意が必要

限定承認は相続人全員で限定承認する旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。つまり、相続人全員の合意が得られないと限定承認を行うことはできないのです。

1人でも限定承認を拒否する相続人がいると、限定承認はできないということです。

債務清算手続きが大変

限定承認は相続処理の中で、裁判所の手続きによって債務を清算する必要があります。裁判所に所定の申請書を提出するなど煩雑な処理が必要になります。

みなし譲渡課税がかかる

被相続人が土地を持っていた場合に限定承認を行ったとします。この場合、税務署はこの土地を一度売却したと考え、売却益に税金をかけていきます。この税金を、みなし譲渡課税と呼びます。

死亡した被相続人の借金の返済について まとめ

いかがでしたでしょうか。最後にここまでの内容をまとめておさらいしましょう。

まとめ
  • 借金を抱えた人が死亡した場合は保証人が代わりに借金の返済をする
  • 被相続人が死亡した場合、相続人が支払わなければいけないものもある
  • 被相続人が組んだ住宅ローンは代わりに返済する必要はないことが多い
  • 被相続人の遺産は法定相続分に従って分配される
  • 死亡した被相続人が保証人であった場合は、保証債務を法定相続分に従って分配する
  • 相続放棄で相続を放棄できる
  • 限定承認でプラスの範囲でマイナスの財産を相続できる

どの状況では誰が借金の肩代わりをするのか、借金の肩代わりをしたくなければどうしたらよいのかを知っておいて損はないはずです。

この記事で疑問が解消されたり、ここで身につけた知識がどこかで役に立ったりすれば光栄です。

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くろ
理系学生ライター。 東京理科大学に在籍しつつ、執筆活動を行っています。
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