家族が借金をして、その返済が滞ってしまったことはありますか?または、借金をしてしまい家族に迷惑をかけてしまったことがありますか?
この記事では家族が借金を返せなくなった場合にどうなるのか、どうすればよいかについて書いていきます。
家族が借金を抱えている、自分の借金で家族に迷惑をかけないか心配という方はぜひこの記事を読んでみてください。
(トップ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/youtuber-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%AC%E3%83%BC-%E8%84%9A%E6%9C%AC-2838945/)
家族が借金をしたら自分に支払い義務はあるのか
家族が借金をしてその返済が滞ってしまった場合、自分に返済の義務はあるのでしょうか。
結論から言うと、たとえ家族の借金であっても肩代わりをしなくてよい場合が多いです。
金融機関などから、家族だからという理由で代わりに返済をを要求されても、支払う義務はありませんので無視してしまって大丈夫です。
しかし、場合によっては家族の借金を肩代わりしなくてはいけないことがあります。家族の借金を肩代わりしなくてはいけないパターンは4つほどあるので、見ていきましょう。
保証人の場合は家族の借金の支払い義務がある
まず1つ目のパターンが家族の保証人になっているということです。
保証人や連帯保証人になってしまうと債務者が借金を返済できなくなった場合、代わりに借金の返済をしなくてないけません。
保証人になるということは大きなリスクを負うことになるので、たとえ家族であっても保証人になることはやめておくべきです。
連帯保証人になってくれる保証会社というものがあるので、連帯保証人になってくれる人を探している人がいる場合はそちらを勧めましょう。
夫婦だと借金の返済義務が発生することがある
家族の借金を肩代わりしなくてはいけない2つ目のパターンは夫婦であるということです。とはいっても、夫婦であれば必ずしも返済の義務が生じるというわけではありません。
夫婦である場合に返済義務が生じるのは、配偶者が生活費や教育費のために借金をしていたときです。
たとえあなたがした借金でなくとも、あなた自身も必要としたお金だと判断されると返済の義務が生じます。
逆に、配偶者が本人のためだけにした借金の場合であれば、あなたに返済義務が生じることはありません。
借金をした家族が未成年の子供の場合
家族の借金の肩代わりをしなくてはいけないパターンの3つ目は、借金をした家族が未成年の子供である場合です。
まず、未成年が借金をするには法定代理人という本人に代わって法律行為を行う代理人が任命されます。法定代理人は法律の規定に基づいて任命されますが、基本的には親がなることがほとんどです。
そのため、もし未成年の家族が借金の返済をできなくなってしまった場合は、その法定代理人に任命された親が代わりに返済を行う必要があります。
借金を抱えた家族が死亡したら
4つ目のパターンは借金を抱えていた家族が死亡した場合です。死亡した家族の相続人となっている場合は、その家族の借金を抱えることになってしまいます。
相続人は家族の財産だけでなく借金も相続することになります。借金に比べて財産が多ければ問題はないのですが、借金の金額のほうが大きいと余計な借金を背負ってしまいます。
そのため、もしも相続をした結果、損をするのであれば相続放棄を行ったほうがよいでしょう。財産を相続することはできなくなりますが、借金を背負う必要もなくなります。
家族の借金癖を止めるには
家族が借金を繰り返してしまって困っているという方はいますか?自分に支払い義務がないとしても、家族が何度も浪費のための借金をしていては心配になりますよね。
そのような場合は、貸付自粛制度というものを利用してみてはいかがでしょうか。
貸付自粛制度とは、本人またはその家族が日本貸付業界に自己申告することで、金融業者に貸し付けを自粛してもらうようにする制度です。貸付自粛を行うと、5年間借金をすることができなくなります。
家族が借金をやめさせたいのなら、貸付自粛制度をぜひ利用してみてください。
家族の借金の肩代わりはしない
家族の借金の支払い義務が自分になくても、借金を肩代わりすることは可能です。
しかし、家族の借金を肩代わりすることはあまりおすすめできません。
借金をしてもその返済をしっかりとする人がほとんどであり、返済できないというのはお金の管理がずさん過ぎるということです。
あなたが借金の肩代わりをして解決したとしても、再度借金をしてしまう恐れがあります。借金の肩代をすることは根本的な解決にはならないので、自分で解決してもらうことを推奨します。
家族の借金は債務整理で解決
では、借金の返済ができなくなった家族にどのように措置をとってもらえばよいのでしょうか。
1番は債務整理をして借金を減らしたりなくしたりすることが良いでしょう。
任意整理・特定調停は借金の利子をカットすることができ、個人再生は借金を減額することができ、自己破産は借金の支払い義務を放棄することができます。
債務整理をすることでブラックリストに登録され、一定期間借金をすることが困難になるので借金を繰り返す心配もないです。
家族とお金の貸し借りをする際の注意点
家族からお金を借りたり、家族にお金を貸したりすることは金融機関から借りることよりも安心して借りることができますが注意してほしいこともあります。
借金癖
家族とお金を貸し借りは、金融機関で借金をするよりも気軽に行えることが多いでしょう。
しかし、その気軽さから何かあったら家族にお金を借りればよいという思考に陥る危険性があります。
家族であっても、安易にお金を借りるという行為はやめましょう。
借用書
お金の貸し借りをするのであれば、たとえ家族でも借用書を書くべきです。口約束だけで済ますと、あとでトラブルにつながることがあります。
借用書を書くことで記録に残すことができるので、トラブルになることを防ぐことができます。
まとめ
以上が家族と借金についての記事になります。この記事をまとめると、
- 家族が借金をしても基本的には支払い義務がまわってくることはないが、返済義務が生じるパターンもある
- 家族の借金は肩代わりはせずに、債務整理などを行い自分で解決させたほうが良い
- 家族間での借金は一見気軽に感じるが、トラブルにつながりやすいので注意が必要
ということです。最後まで読んで下さりありがとうございました。