借金 PR

未成年でも親にバレずに借金できる?返せない時の最終手段も紹介

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

「やばい、今月はもう金欠すぎて生活できない…。未成年だけど親にバレずに借金ってできるのかな?」

今回はそんな崖っぷち状態のあなたのために、筆者が未成年の借金に関して様々な疑問を解説していきます。では一例をあげてみましょう。

未成年の借金に関する疑問たち
  • 「未成年でも親にバレずに借金できるのか?」
  • 「未成年が借金をせずにお金をすぐ手に入れる方法とは?」
  • 「お金がどんなになくても絶対にやってはいけないこととは?」
  • 「未成年でどうしても借金を返せなくなってしまった場合の最終手段とは?」
デビットインサイダー編集部
デビットインサイダー編集部
もしあなたが未成年でお金に困っているのなら、この記事は役に立つでしょう。ぜひ最後まで読み進めていってくださいね。

アイキャッチ画像出典:https://unsplash.com/photos/O0T1SIgHAfM

未成年でも親にバレずに借金をすることができるのか?

まず結論からいうと、未成年が親にバレずに借金することはできません。未成年が借金をするには、親の同意が必要となるのです。

未成年が親の同意を得ずに借金をしてしまうことは通常ではありえないのですが、もし何かの間違いで未成年が借金をした場合、その子どもと親は後で借金を取り消すことができます。

なぜなら未成年のみでの借金の契約は初めから無効だとみなされるからです。しかし借金が無効になっても、返還義務というものが生じることがあります。次は返還義務について解説していきます。

借金が無効の場合でも「現存利益」の返還義務はある

仮に未成年の借金が取り消されて無効になったとしても、それで終わりなわけではありません。借金の使い道によっては現存利益での返還義務を負うことになります。

現存利益とは、手元に形として残っている利益のことです。

例えば未成年者が借金をしてバイクを買ったとしたら、そのバイクは現存利益とみなされます。一方で未成年者が借金を娯楽に使ってしまった場合は、現存利益がないとみなされ、お金を返済する義務は生じません。

しかしだからといって飲食や遊びなら借金がゼロになるというのは間違いです。同じ飲食でもそれが生活費として使われていたのなら返済義務が生じます。

なぜなら生活費は生きているだけで元々出費するものであり、借金を生活費に充てることで、財産の減少を免れるという抜け道があるからです。ですからその分は現存利益とみなされます。

ただ親の承諾を得なかった未成年でも、借金の返済をしなければならない例もあるのです。詳しく見ていきましょう。

未成年の借金でも無効化が認められない場合がある

未成年の借金でも取り消しが認められない場合があります。それは以下に該当するケースです。しっかり確認しておいてください。

未成年でも借金の取り消しが認められない条件
  1. 親の承諾があって借金をした場合
  2. 未成年者本人が既婚者である場合
  3. 未成年者が親の許可を受けて商売している場合
  4. 未成年者が契約時に嘘をついていた場合

親の同意があって借金をした場合

未成年が借金をするために必要な条件として、「親の同意」があります。未成年であっても、親の同意のもとで借金をした場合には、借金の取り消しは認められません。

また、未成年者が借金をした後に親が認めたときにも、子どもに返済義務が発生します。

この2つのケースでは借金の契約は有効ですが、親に返済義務は生じません。あくまで返済義務があるのはその子どもです。ただし親が保証人になっている場合は親に返済義務が生じます。

未成年者が既婚者である場合

未成年であっても結婚をすると成年擬制が生じます。民法上は成人と同じように扱われるので、親の同意がなくてもその未成年者本人に返済義務が発生します。

成年擬制とは民法上の制度で、満20歳に満たない子どもが、結婚をすることによって成年に達したとみなされることです。

2021年4月1日からは民法の改正によって成年年齢が18歳に引き下げられ、また女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられるので、この制度は消滅します。

未成年者が親の許可を受けて商売している場合

未成年者が親の許可を受けて商売している場合も、成人として扱われます。

この条件に当てはまる未成年者が親の同意なく借金をしても、本人が借金を返す必要があります。

未成年者が契約時に嘘をついた場合

未成年者は原則、親の同意がなければ借金をすることが出来ませんが、その未成年者が契約するときに嘘をついて契約をしてしまった場合、借金の取り消しは出来ません。

例えば、年齢を成人と偽ることや、親の同意がないのにあると偽ることが嘘に当たります。

このようなケースでは、未成年者であっても保護する必要性がなく、むしろ騙された側の業者の方を保護する必要があるのです。

未成年の学生が借金しないでお金を手に入れる3つの方法

あなたが今どうしてもお金がなくて困っているなら、まずこの3つの方法を視野にいれてみましょう。

借金をせずにお金を手に入れる方法
  1. 家族や友達からお金を借りる
  2. 自宅にある不用品を売って換金する
  3. 日払いバイトでお金を稼ぐ

家族や友達からお金を借りる

金欠のときはすぐに金融業者に行くことはせずに、まずは身近な人を頼りましょう。まず家族にお金に困っていることを相談し、いくらか貸してもらえないか頼んでみてください。

親が駄目なら信頼できる友達にも相談しましょう。正直身近な人にお金を借りるのは気が引けますが、約束通り完済すれば信用を失うことはないでしょう。

自宅にある不用品を売って換金する

自宅にある不用品を換金するのもおすすめですよ。今はメルカリ、ラクマなどのフリーマーケットサービスが充実しており、ブランド物や限定物が高額で取引されています。

自分の所持品が予想外に高額で売れる可能性があるので、まずは売りたい物の相場価格を調べてみてください。

日払いバイトでお金を稼ぐ

日払いバイトでお金を稼ぐのも1つの手段です。通常のアルバイトは月に1度給料日があります。しかしその給料が支給されるまでの間、金欠の状態が続くのはキツいですよね。

ですが、日払いバイトなら1日単位でお給料がもらえるのでおすすめです。日払いバイトの求人で多いのが、イベントスタッフや会場の設営スタッフです。大体日給は6000円~1万円が相場になります。

もしくは治験という手もあります。相場は通院で1日1万円、入院で1日2万円ほどです。しかし治験は身体に何かあっても自己責任なので、その点は十分注意してください。

未成年が金欠のときにやってはいけないこと① 闇金に手をつける

あなたがどんなにお金がなくても絶対にやってはいけないことがあります。それが、「闇金に手を出す」という行為です。

きちんと法律に沿って営業している金融業者は、親の承諾がない未成年者のローンの利用を禁止しています。

ですから、年齢制限なしを謳う金融業者の広告を見つけた場合、その金融業者は闇金だと思ってください。

闇金は様々な理由で金融機関からお金を借りれない人たちを相手に、高金利でお金を貸している悪徳業者です。

闇金は違法業者ですから絶対に利用しないでください。もし間違って闇金からお金を借りてしまった場合は、まず両親に相談し、弁護士にも相談しましょう。

悪質な取り立ての被害にあった場合は、警察にもしっかり相談してください。

未成年が金欠のときにやってはいけないこと② カードの現金化

「どうしてもお金が必要なのに、どこの金融機関からも借りられない、そうだ!クレジットカードで買ったものをすぐ現金化すればいいんだ!」

ちょっと待ってください!こちらもお金がないとき、絶対にやってはいけない行為です。

クレジットカードの現金化とは、換金性の高いものをクレジットカードで購入して、すぐに買い取り業者などに売却してお金を得ること。

この方法は違法ではないものの、クレジットカード会社が禁止している行為です。

カード会社にバレた時は、強制解約や、一括請求などのペナルティが課せられる可能性が非常に高いので絶対にやめましょう。

未成年がどうしても借金するなら学生ローンを利用しよう

友人からも親からもお金を借りられずあらゆる手を尽くしたが、どうしようもなくなってしまった場合は学生ローンを利用するしかないでしょう。

学生ローンとは、親の同意があれば未成年者でもお金を借りることができるローンのことです。金利は相場で15~17%程度ですので一般ローンと比べて大した差はないです。

利用限度額は最大で50万円と制限があります。ちなみに大手銀行や大手消費者金融は学生ローンを取り扱ってないので、中小の貸付業者に頼むことになります。

この時くれぐれも闇金に当たらないように注意しましょう。そしてあくまでも学生ローンは借金と変わりません。金利も低くはないので、しっかり返済の計画をたててから利用するようにしましょう。

未成年で借金を背負ってしまったときは債務整理を検討する

先程解説した通り、未成年であっても借金の返済が義務付けられる場合があります。そして未成年の多くは借金を返済する能力が乏しいです。

そのような窮地に追い込まれてしまった場合でも、解決策はあります。それが債務整理です。

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせることによって、借金から解放されるための手続きのことです。

債務整理には特に年齢制限はありませんが、未成年のみで債務整理を行うことは不可能です。

今回は債務整理する方法の1つ、任意整理を例にとって話を進めたいと思います。任意整理とは債権者と借りた側が「和解契約」を締結する債務整理の方法です。

未成年の債務整理は親には隠せない

先程も述べた通り、未成年者は債務整理で借金を整理することができます。しかしそれは親の同意なしではできないのです。債務整理をするには様々な契約行為が絡んできます。

例えば任意整理のために債権者と和解しようとしても、未成年者は単独で契約行為を行うことはできません。よって親の同意が必要です。

そもそも任意整理は1人で行うことは困難なので、弁護士の助力が必要となりますが、弁護士と契約するにしても親の同意が必要となってくるわけです。

個人再生や自己破産といったような、他の方法で債務整理をする場合も当然、親の同意が必要となります。よって未成年者が親に内緒で債務整理をすることはできないのです。

未成年でも借金できる? まとめ

今回は未成年の借金に関してお話していきました。ではこの記事を簡単にまとめてみましょう。

まとめ
  1. 未成年は親の同意がないと借金できない
  2. 未成年でも場合によっては借金の返済義務が生じる
  3. 未成年は借金以外の方法でお金を手に入れるのがおすすめ
  4. まちがっても闇金クレジットカードの現金化には手を出さない
  5. どうしてもお金がない時は計画的に学生ローンを利用する
  6. 借金を背負ってしまって返済できない場合は債務整理を検討する

もし今借金をしようか困っている学生は、まず親や友達に相談しましょう。そしてできるだけ学生ローンに頼らない方が賢明です。

既に借金を背負ってしまった場合についても、親や法律のプロに相談することを強くおすすめします。

最後までお読み頂きありがとうございました。あなたの抱えるお金の問題が少しでも解決することを祈っています。

ABOUT ME
西村鈴香
1995年北海道生まれ。2019年3月に大学を卒業後、道内の小学校に小学校教員として勤務。2020年からWebライターとして活動を始める。得意ジャンルはWebツール・旅行・金融・転職など多岐に渡る。現在は大阪の堺市を拠点に活躍中。趣味はボードゲームと韓国語
固定費を見直して支出を減らそう!

自分のお金の流れを把握するなら「マネーフォワードME」

スマホ料金の見直しなら「楽天モバイル」

電気料金を一括比較するなら「インズウェブ」