大学生でパチンコにはまり借金をする。聞いたことがある話ですよね。
自分がそうなる前までは「そんなことするやつはバカだな」と思っていました。しかし、そう思っている人ほど自分に降りかかってくるものです。
借金地獄はお金の使い方を知らない大学生やまだ社会に出たばかりの人が陥りやすい傾向にあります。
パチンコ依存症になった自分の体験談、多重債務者になり返せなくなった時にどうすればいいのかをこれから書いていきます。
パチンコで借金する人は多い?
私の身の回りにいるパチンコ仲間はその額に差はあれどほぼ100%すべての人が借金をしています。パチンコ依存症で借金をしていない人はいないと断言できます。
借金依存症の人は空いた時間を見つけてはパチンコ屋に向かいます。パチンコに時間を使えば使うほど負け額は膨らみ、手持ちのお金が無くなったら借りるという手段を取るのです。
まずは仲の良い友達からお金を借り、次にクレジットカードのキャッシング、それでも足りない人はさらに消費者金融へと足を運ぶことになります。
パチンコで借金した体験談
「自然と足がパチンコ屋に向いてしまう」
「財布の中が空になるまで打ってしまう・・・」
これらは私がパチンコ依存症になっていた時の状態です。この記事を読んでいるあなたにも心当たりがあるはずです。パチンコ依存症になると、勝った時の快感が忘れられなくなり自然と足がパチンコ屋に向いてしまいます。
友達に嘘をつき、彼女に嘘をつき、家族に嘘をつき、手を出してはいけない大事なお金に手を出してまでパチンコに行ってしまう。
「ギャンブル依存症」「パチンコ依存症」は病気の一種です。意思では「辞めたい」と思っているのに、体や脳が自然と欲してしまう状態を依存症と言います。
この状態では、どれだけ理性で考えていても解決は難しいです。周囲の人間に心配されたり、何か害を与えてしまう前に一度専門家への相談をしたほうがいいです。
そしてパチンコに通っているうちに手持ちのお金がなくなり、それでも打ちたくて借金に手を出しました。
みるみるうちにその額は膨らみ大学生の身分でありながら借金は70万円になっていました。
大学生のアルバイトだけでは70万という借金は全く返せず、誰にも相談できなかったので相当苦しかったです。毎月最低限の返済しかできず利息しか返せない状態。一向に減らない元金。私はいつの間にか借金地獄に陥っていました。
なぜパチンコで借金すると危ないのか?
実は、借金の仕方の中でも「パチンコで借金すると危ない」とよく言われるのです。お金を借りる理由としてよくあるのが
- 買い物
- 勉強費・教材費
- 旅行費
- 引越しなどのまとまった出費
などですが、何故パチンコで借金をすると危ないと言われるのでしょうか。
1.自己破産できなくなる時があるから
ギャンブルやショッピングなどでの消費によって背負った借金は自己破産できない可能性があります。
なぜかというと、自己破産の免責不許可事由(借金を帳消しできない理由)の1つに当たるからです。
どのような場合が「自己破産の免責不許可事由」に当たるかというと、破産法の第252条第1項に定めてあります。
【破産法第252条第1項】
裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと
⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと
⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと
⑨ 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日⑪ 第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと
しかし、ギャンブルが原因でしてしまった借金はすべてが自己破産できないかと言われればそうではありません。
どの程度ギャンブルに使ったのかを正直に告白し、きちんとと反省した旨を伝え、悪質でないと判断された場合は免責が認められます。
ギャンブルが原因の借金でも自己破産は不可能ではないということです。今では無料で相談できる弁護士さんもたくさんいます。
専門的な事柄なので、専門家が判断しないと後悔する結末になりかねないので一度相談することをおすすめします。
2.ギャンブル依存症・中毒になりやすいから
パチンコだけでなく、株やFX、競馬などのギャンブルは中毒性が高く、依存症になりやすいです。
自己破産などで借金を帳消しにしたとしても、また借金を繰り返してしまう可能性が高いです。
それでは全く意味がありませんのですでに自分が依存症だと自覚している人は直す努力をしましょう。
すぐにできる行動としては、
- 財布の中にお札を入れない
- suikaやLINEペイにチャージして現金を極力持たない
- ギャンブルをする友達と距離を置く
- 依存症・中毒を相談できる病院などに通う
などがあります。まずは、できることから始めてみましょう。
3.お金を稼ぐ力やスキルが身につかないから
パチンコをはじめとしたギャンブルに時間を使ってしまうとお金を稼ぐ力が全く身に付きません。
パチンコの平均遊戯時間は3.5時間といわれています。毎日パチンコ屋に向かうとなると1週間で24.5時間、1ヶ月で98時間もの時間をパチンコに費やしていることになります。
これだけの時間があればプログラミング言語の1つでも覚えることができます。パチンコに座っている時間は無駄でしかありません。
その時間を資格の勉強や仕事で必要なスキルを身に付ける時間にあてれば確実にパチンコをしていた時よりも稼げるようになります。
また、パチンコを辞めてしまうと今まで使った時間に身についた経験(パチンコを打っていたことを経験と呼ぶべきかは謎ですが)を二度と使わないので、時間を失ったことと同じです。
死ぬまでパチンコをする人はおらず、だいたいいつかは辞めるものなので、せっかくのお金は自分の収入を増やす方に使ったほうがいいですよね。
パチンコでの借金返済に困ってしまったら?
パチンコで借金をした場合、恥ずかしさから家族や友人には話せないことが多いと思います。しかし、そのままではあなたの借金はいつになっても返せない可能性が高いです。
死ぬ気になって働けば返せるかもしれませんが、おそらくこれを読んでいるあなたはまだ死ぬ気で働いていないはずです。
そして、この記事を読み終わった後奮起して頑張ることもないと思います。なぜここまで言えるかというと、私もそうだったからです。
途方もない借金にまみれた人は心まで衰弱しきっています。軽い鬱状態です。そこから自力で頑張ろう!と思ってやれる人は少ないです。
そこでおすすめなのが、まず弁護士に相談することです。
無料で相談できるうえに借金がなくなる可能性まであります。債務整理をすることで借金とパチンコを正面から受け止め、人生をやり直すことができるかもしれません。
債務整理をしなくてもまだ誰にも借金の相談をしていない人は相談するだけで心が軽くなります。あなたにはもう失うものは何もないはずです。まずは気軽に電話相談だけでもいいので、相談することをおすすめします。