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【債務者必見!】自己破産ができない!?ケース別に徹底解説します!

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「自己破産って誰でもできる?」「自己破産ができない事例ってあるの?」

本記事では、そんな「自己破産」に関する問題について、「自己破産ができない条件」とその事例について詳しく解説しています。

「自己破産ができない」と聞くと、焦ってしまいがちですよね。ですが、この記事では自己破産ができない場合の対処法についてもご紹介していますので安心して読み進めてください。

DEBIT INSIDER編集部
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自分が自己破産できるかどうか心配な方は、ぜひ最後までお読みください。

(トップ画像出典:https://unsplash.com/photos/OQMZwNd3ThU)

自己破産とは?

https://www.photo-ac.com/main/detail/3154213?title=%E6%9C%AC%E3%81%A8%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF

自己破産とは、裁判所に破産の申し立てをし、裁判所から認定されることで、借金を帳消しにする法的手段です。借金で苦しんでいる人の生活立て直しを手助けするのが「自己破産制度」の目的です

自己破産には「破産管財人」と呼ばれる裁判所の人間が破産申請者に財産を分配していく「破産手続き」と、財産分配後、払いきれなかった分を帳消しにしてもらう「免責手続き」という2つの手順があります。

DEBIT INSIDER編集部
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簡単に言い換えれば、持っている財産を可能な限り分配するのが「破産手続き」その後に行う帳消し申請が「免責手続き」です。

また、「自己破産」には大きく分けて「同時廃止事件」「管財事件」の2種類があります。それぞれ手続きにかかる時間費用に特徴があるので最初に押さえておきましょう。

同時廃止事件とは

「同時廃止事件」とは、自己破産をする人が「33万円以上の現金」や、「20万円以上の高額財産(家や車など)」を持っていない場合、「破産手続き」を開始と同時に終了、すぐに「免責手続き」ができる制度です。

破産手続きが開始と同時に終了するので、裁判所に提出する書類作成から自己破産の成立まで約6ヶ月ほどで終了します。

また、財産分配を行う破産管財人を必要としないので、裁判所への諸手続き費用4〜5万円と、弁護士或いは司法書士の雇い料20〜30万円、合計で、最低24〜25万円ほどで自己破産を完了させることができます。

管財事件とは

「管財事件」とは、債務者自身が「20万円以上の資産」を持っている場合、裁判所から派遣される「破産管財人」によって、その財産を債権者(お金の貸し手)に分配していく制度です。

「管財事件」の場合は、「同時廃止事件」とは異なり「破産手続き」が免除にならないため、書類作成から自己破産完了まで最低で9ヶ月の期間を必要とします。

また費用も、裁判所から派遣される「破産管財人」を雇うのに50万円ほどかかります。加えて、裁判所に対する諸手続き費用が4〜5万円、弁護士料が20〜30万円かかるので、最低74〜75万円ほどかかります。

自己破産の具体的な流れについては以下の記事を参考にしてみてください。

【多額の債務でお悩みのあなたへ】自己破産の手続きについて解説します2003年のピーク以降、自己破産の手続き申請の件数は減ってきています。ですが2020年現在でも借金で多くの人が苦しんでいるのは事実です。...

自己破産ができないのはどんな場合?

https://www.pakutaso.com/20181023295post-17486.html

結論から先に申し上げると、自己破産ができないのは「免責不許可事由」がある場合と、「借金を支払い続けるのが可能である」と裁判所に判断された場合です。

このどちらかに当てはまる場合、自己破産を裁判所に認められない場合がほとんどです。

「免責不許可事由」とは、自己破産に関する法律、「破産法」によって定められた、「借金の免除がされないケース」のことを指します。

この「免責不許可事由」には、債務者(お金を借りている側)の過失が大きいために発生してしまった事例が含まれます。

DEBIT INSIDER編集部
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では、次の章から具体的に自己破産ができないケースを4つご紹介していきますね。

自己破産ができないケース① 3年以内での返済が可能

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3360410?title=123%20%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84

自己破産ができない1つ目のケースが、「借金額が3年以内に返済が可能な金額の場合」です。

自己破産に関係する法律「破産法」の条文1つの基準に、「借金をこれ以上支払い続けるのが困難と判断された場合」というものがあります。そしてその目安として述べられているのが3年という年数です。

つまり、債務者(お金を借りている側)が申請する時点の年収を元に、裁判所が3年以内に借金を完済できると判断した場合は、自己破産をすることができないのです。

自己破産ができないケース② 虚偽の内容で借金

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AF-3342696/

自己破産ができない2つ目のケースは、「虚偽の内容で借金をした場合」です。ここでいう「虚偽の内容」とは、返す意図がない上で借金をし、全く返済をしようとせずに自己破産を申請した場合ということです。

この事例も「破産法」で定められている「免責不許可事由」に当てはまります。

「虚偽の内容で借金をした」場合、破産手続き自体は行うことができますが、裁判所からの免責許可が降りない可能性が極めて高くなります。

自己破産直前に新しく借り入れをしている場合も「虚偽の内容」で借り入れているのではないかと疑われる原因になってしますので、必ず弁護士に相談しましょう。

自己破産ができないケース③ 過去7年以内に自己破産をしている

出典:https://unsplash.com/photos/Sbxt82CsMxA

自己破産ができない3つ目のケースが、「過去7年以内に自己破産をしている場合」です。これも「破産法」で定められている「免責不許可事由」に当たります。

ここでいう「7年」という数字はあくまで目安ではありますが、過去に自己破産をしている場合、裁判所の債務者(お金を借りている側)への印象は非常に悪くなります。

もちろん例外はあるので、確実に自己破産ができないというわけではありません。ですが、破産手続き後に実際に借金を帳消しにするかどうか決めるのは裁判所である、ということは覚えておかなければいけません。

もし、過去7年以内に自己破産した経験がある場合は、あらかじめその旨を弁護士に伝えどう対応してもらうかを決めておきましょう。

自己破産ができないケース④ 破産費用を用意できない

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自己破産ができない4つ目のケースは、「破産手続きにかかる費用(予納金)が準備できない場合」です。

先述しましたが、自己破産には「同時廃止事件」と、「管財事件」があります。そして、自己破産の際には必ず破産手続きの際に「予納金」という手続き費用を払わなければいけません。

費用は、同時廃止事件だとおよそ1万円ですが、管財事件だと約20万円ほどかかります。これは、管財事件で「破産管財人」が裁判所から派遣されるためです。

つまり、この「予納金」が払えない場合、手続き自体を行うことができないので、自己破産そのものができなくなってしまうということです。

免責不許可事由には「裁量免責」が存在する

https://www.pakutaso.com/20180359085post-15665.html

前章では実際に自己破産ができない具体例を紹介させていただきました。ただし、上記の例に当てはまっているからといって自己破産を諦めないでください。

「破産法」には、「免責不許可事由」の他にも裁判所の裁量で自己破産を認めてもいいという「裁量免責」という制度があります。

日本弁護士連合会が2014年に行った調査(47都道府県50地域、総計1240件)よると、自己破産の申請件数の97%が免責許可を受けていて、申請者に取り下げを勧めたのはわずか2.7%でした。

裁判所では、「裁量免責」も望めない場合、申請者に対して申請取り下げと、次の章でご紹介する「個人再生」という手段をを勧めます。

つまり、「免責不許可事由」に当てはまっても「裁量免責」によって免責許可が降りる可能性は十分にあるということです。

DEBIT INSIDER編集部
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ただし、「裁量免責」を受けるには、裁判官にしっかりと反省しているという態度を見せなければなりません。また裁判官をいかに説得するかも重要になってくるので、必ず弁護士に相談しましょう。

自己破産できない場合の対処法 個人再生

(画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3323899?title=%E5%AF%BE%E9%9D%A2%E3%81%A7%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3)

上記でご紹介した4つのケースに該当し、自己破産ができなかった場合は、「個人再生」という方法があります。個人再生とは、裁判所に申請することで、「最低弁済額」という基準額まで借金を減らせる制度のことです。

個人再生の最大の利点は、前章で紹介したような「免責不許可事由」の有無に関係なく借金の減額ができるという点です。また、「住宅ローン特別条項」という制度を利用することで自身の持ち家を残すこともできます。

借り入れ残高がいくらだと、最低弁済額がいくらになるのかは以下の表を参考にしてください。

借り入れの残高 最低弁済額
〜100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円〜3000万円未満 300万円
DEBIT INSIDER編集部
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借り入れが100万円未満の際は、個人再生を利用しても全額払わなければいけないので注意しましょう。

また個人再生には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類が存在します。

小規模個人再生

「小規模個人再生」とは、自営業者や、安定的な収入がない方向けの個人再生の手段です。再生手続きの際に、債権者の同意があり、かつ、書面会議で賛成が過半数を超えると「小規模個人再生」が認められます。

給与所得者等再生

「給与所得者等再生」とは、サラリーマンや会社員などの、「給与所得」を得ていて安定的な収入がある人が申請できる個人再生の手段です。

「給与所得者等再生」の特徴は、債権者(お金を貸している側)の了承がなくても手続きが行える点です。ただし、最低弁済額が、「可処分所得の2年分」なので、小規模個人再生よりも返済金額が高くなってしまいます。

可処分所得とは・・・給与所得から最低限の生活費を引いたもの

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の基本的な手続きはほぼ同じ内容です。

違いは、債権者(お金を貸している側)の同意が必要か否か、と、最低弁済額が上記の表の内容と異なってしまうことです。

自己破産できないかを確かめる方法

アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/1972352?title=%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%82%92%E3%81%86%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A5%B3%E6%80%A7

自己破産ができるかどうかは、弁護士に相談しましょう。現在は、自己破産に関する相談を無料で行ってくれる弁護士事務所がほとんどなので、自己破産を検討している場合は、まずは弁護士に話してみましょう。

自己破産に関してのご相談は、「アシスト法律事務所」をおすすめします。

アシスト法律事務所では、電話での相談以外でも、24時間365日、メールフォームから相談をすることができます。自己破産をするかどうかで不安になっている方には心強い味方です。

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自己破産ができないケース 【まとめ】

以上、本記事では自己破産のメリットデメリット、自己破産ができないケース、そして自己破産ができない場合の対処法についてまとめさせていただきました。

ただし、本記事で紹介させていただいた自己破産のできないケースはあくまで一例です。他にも自己破産ができない例は存在します。

自己破産に対して少し理解しておくだけでも手続きの円滑さが変わってきます。あらかじめ自己破産について知った上で、自己破産を検討されている場合は必ず弁護士に相談をしましょう。

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DEBIT INSIDER編集部
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少しでも、この記事が自己破産を考える上での助けになれば幸いです
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りゅうちゃ
大学進学後、台湾へ留学。 中国語×ウェブライティングで独立を目指す学生。 周りから『器用貧乏だよね』と言われ続けた僕が、効率度外視クオリティー第一で情報をお届けします。
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