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個人再生が不認可になってしまうケースとは?対策方法もあわせて紹介

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個人再生を利用すれば、債務を大幅に減額できます。ただ、個人再生はどのような場合に不認可になってしまうのか、また、不認可になってしまったらどうすればいいのかなどを考える人もいるでしょう。

そこでこの記事では、個人再生が不認可になってしまうケースと、対策方法についてそれぞれ解説していきます。

DEBIT INSIDER編集部
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この記事を読んで、個人再生が不認可になってしまうケースを知り、個人再生の利用時に役立ててください。

アイキャッチ画像出典:https://unsplash.com/photos/IgUR1iX0mqM

【おさらい】個人再生とは

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まず最初に、個人再生の基本についておさらいをしておきましょう。

個人再生とは、再生計画と呼ばれる借金の返済計画書を裁判所に提出することで、債務を減額してもらう手続きです。

個人再生すると、債務を1/5に減額し、3年〜5年かけて返済していくことになります。また個人再生は、一定条件を満たすことで家を残したまま返済ができます。

ちなみに、家族や親戚が保証人になっていなければ、家族や親戚に何も影響を与えることはありません。

個人再生は自分で手続することができますが、通常は弁護士や司法書士に依頼して手続きを行います。

個人再生は2つの種類に分かれている

https://unsplash.com/photos/Z0z3oAN-2Fg

個人再生は「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」の2つの種類に分かれています。それぞれの種類の特徴について説明すると次の通りです。

小規模個人再生手続

「小規模個人再生手続」とは、主に自営業者を対象にした個人再生手続きのことです。自営業者以外にも、継続的な収入のない事業主やアルバイト、年金受給者も対象です。

返済額に関しては、住宅ローン以外の債務総額の1/5か、清算価値と呼ばれる裁判所が判断した財産総額のどちらか高い方の金額を、3年〜5年かけて返済していきます。

給与所得者等再生手続

「給与所得者等再生手続」とは、主に継続的な給与所得を得ているサラリーマンを対象にした個人再生手続きのことです。自営業者は対象になりません。

返済額に関しては、住宅ローン以外の債務総額の1/5か、清算価値2年分の可処分所得額のどちらか高い方の金額を3年〜5年かけて返済していきます。

可処分所得とは、給料から税金や社会保険料などを差し引いた手取り金額のことです、

DEBIT INSIDER編集部
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次の項目から、個人再生で不認可になるケースを5つ紹介していきます。

個人再生で不認可になるケース①上限金額の超過

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個人再生をするためには上限金額が決まっています。借金の上限金額が5,000万円(住宅ローンは除く)を超過すると、個人再生は不認可となるのです。

そのため、借金が5,000万円を超過している場合は、借金をある程度減額してから申請する必要があります。

ちなみに、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」関係なく、借金の上限金額は5,000万円と設定されています。

個人再生で不認可になるケース②最低弁済額を下回る

https://unsplash.com/photos/-8a5eJ1-mmQ

個人再生では、借金総額に応じた最低弁済額がそれぞれ決められています。最低弁済額とは、最低限支払う必要がある債務の返済額のことです。

この最低弁済額を下回ってしまうと、個人再生が不認可となってしまうのです。借金総額に応じた最低弁済額をそれぞれ表にすると、次の通りです。

最低弁済額
借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金額の1/5
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 借金額の1/10

出典:https://saimuseiri.kabarai-sp.jp/saisei.html

表だけでは分かりにくいかと思いますので、借金総額600万円、借金総額3,500万円の具体例を踏まえて説明すると、それぞれ次の通りです。

借金総額600万円
  • 【最低弁済額】120万円
  • 【毎月の最低弁済額(3年)】約3万3,333円
借金総額3,500万円
  • 【最低弁済額】350万円
  • 【毎月の最低弁済額(3年)】約9万7,222円

算出された毎月の最低弁済額をもとに、借金の返済が見込めないときや最低弁済額を下回る返済をしたときには、個人再生は不認可となってしまいます。

「小規模個人再生手続」では、清算価値が最低弁済額を上回る場合は、清算価値が最低弁済額となります。

一方で「給与所得者等再生手続」では、清算価値か2年分の可処分所得額のどちらかが最低弁済額を上回る場合、そのどちらかが最低弁済額となるのです。

個人再生で不認可になるケース③可処分所得額を下回ってしまう

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個人再生で「給与所得者等再生手続」を選んだ場合、2年分の可処分所得額が最低弁済額となり、返済額がこの最低弁済額を下回ってしまう場合、不認可となってしまいます。

可処分所得額が最低弁済額となったときの具体例を踏まえて説明すると、次の通りです。

具体例
  • 【借金総額】2,000万円
  • 【月の手取り】25万円
  • 【必要最低限の生活費】12万円
  • 【返済年数】3年

※月の手取り収入は、「収入-(税金+社会保険料)」で求められます。

  • 25万円 – 12万円 = 13万円(可処分所得額)
  • 13万円 × 24ヶ月分(2年) = 312万円(最低弁済額)
  • 312万円 ÷ 36ヶ月(3年) = 約8万6,666円(毎月の返済額)

「小規模個人再生手続」を選択すると、最低弁済額は300万円(借金総額が1,500万円以上3,000万円未満のため)です。

一方で「給与所得者等再生手続」を選択すると、2年分の可処分所得額の方が高いため、最低弁済額が300万円ではなく312万円となるのです。

このように「給与所得者等再生手続」を選ぶと、最低弁済額が高くなる可能性があります。

個人再生で不認可になるケース④継続的な収入が見込めない

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個人再生をする時に継続的な収入が見込めない場合、不認可となってしまいます。たとえ一時的な収入があったとしても、裁判所から継続的な収入がないと見なされてしまうのです。

継続的な収入ががあると見なされるためには、返済期間の3年〜5年にわたり3ヶ月に1回のペースで返済できる収入が必要です。1年に収入が1、2回ある程度では不認可と見なされます。

ちなみに、「給与所得者等再生手続」は「小規模個人再生手続」よりも、安定的でかつ変動幅の小さい収入が求められます。

個人再生で不認可になるケース⑤消極的同意が得られない

https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY

「小規模個人再生手続」では、債権者の半数以上消極的同意が必要です。もし、債権者から半数以上の反対が出たなら、個人再生は不認可となります。

消極的同意とは、債権者が積極的に同意したわけでもなく、特に反対もしなかったという意味です。

また債権者のうち1社が反対したときに、1社の債権者が債務者の借金総額の半分以上を占める存在なら、同じように不認可となるのです。

一方で、「給与所得者等再生手続」は債権者からの消極的同意は必要ありません。そのため、個人再生を認可してもらうために、「小規模個人再生手続」から「給与所得者等再生手続」に切り替える方法もあります。

DEBIT INSIDER編集部
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次の項目から、個人再生で不認可を避けるための方法などを紹介していきます。

個人再生の不認可を避けるためには提出書類の確認を

https://unsplash.com/photos/XN4T2PVUUgk

個人再生の手続きの際、書類に不備がないかどうか必ず確認しましょう。もし書類に不備があっても、差し戻して受理してもらうことは不可です。

そのため、個人再生で必要な書類である再生計画を、裁判所が指定した期日よりも余裕を持って準備し、記入漏れや誤字脱字がないかどうか念入りに確認しましょう。

また、個人再生の必要書類の提出時に記入漏れや誤字脱字があった時にすぐ訂正ができるよう、印鑑があるといいです。

書類の不備は誰にでもよくあることなので、書類を揃えた後も気を抜かずに確認してください。

一度個人再生が不認可になってしまっても、また申請できる

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一度個人再生が不認可となってしまっても、数ヶ月間あけることでまた申請することができます。

この期間中に、実家に帰って生活費を削減したり家族の協力を得たり、アルバイトなどで仕事を掛け持ちしたりして借金の返済を進めていきましょう。

借金の返済を少しでも進めることで、裁判所からの認可が認められやすくなります。自分にできることから少しずつやっていきましょう。一度不認可になったとしても、まだ諦めるのは早いです。

最終手段として、自己破産という方法もある

https://unsplash.com/photos/qYanN54gIrI

個人再生が不認可になってしまい、他に方法がないのであれば自己破産という手段も考えられます。

自己破産は、自分の持っている20万円以上の財産(家や車なども含む)をお金に換えて、全ての借金を免除する方法です。自分の家や車などを手放すことになるので、債務整理の最終手段とも言えます。

ただし、自己破産が完了するまでには半年から1年程度かかり、債務者の状況によって異なりますが、最低でも30万円以上の費用がかかります。

個人再生ができず、生活が苦しくなったときには自己破産という手段があることを覚えておいてください。

個人再生を利用するなら必ず弁護士に相談する

https://unsplash.com/photos/y_6rqStQBYQ

個人再生をするなら、必ず弁護士に相談したうえで手続きを行うようにしましょう。

個人再生は自分だけでも手続きができますが、多くの必要書類を揃えたり、再生計画を考えなくてはいけなかったりするので難しいです。

そのため、個人再生を行うためには弁護士の協力が必要不可欠です。

弁護士との協力が必要不可欠と言うけど、どうやって弁護士を探せばいいんだろうか…。

個人再生といった法律に関する手続きが初めての人は、どうやって弁護士を探せばいいのか分かりませんよね。

そこでおすすめしたいのが、弁護士検索サービスやオンライン法律相談サービスを提供している、「弁護士ドットコム」というポータルサイトです。

「弁護士ドットコム」が提供している「弁護士検索」というサイトでは、各分野に精通した弁護士を検索できたり、詳細なプロフィールをもとに弁護士を選べたりできます。

さらに「みんなの法律相談」というサイトでは、法律の疑問点にQ&A方式で弁護士が答えてくれます。全て無料で利用できるので、活用してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

ここまで、個人再生が不認可になるケースと対策方法などについて解説していきました。

個人再生は債務の上限額が超過してしまったり、最低弁済額を下回ってしまったりすると不認可となってしまいます。

さらに、「小規模個人再生手続」や「給与所得者等再生手続」によって、それぞれ不認可になるケースが異なる部分もあるので、手続きする前にそれぞれの特徴を確認してみてください。

また、個人再生が不認可となってしまっても、一定期間をあければ改めて申請することができるので、返済を進めてからもう一度申請してみましょう。

DEBIT INSIDER編集部
DEBIT INSIDER編集部

この記事の内容を参考にして、個人再生が認可されるように取り組んでいきましょう。

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ふぉむ
介護職兼、Webライターやメディア運営・編集を行っているお魚さん。 20種類以上のジャンルに渡る記事を書き、クライアント様や自前メディアで上位表示を達成した記事多数。 各メディアのテイストに合わせたSEOライティングを得意とします。 自前メディアでは、水族館の魅力を伝える情報サイト「ふぉむすい」を運営しています。 「読者の想いに応える記事を書く」をモットーに活動中です。
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