近頃「老後、年金だけで生活するのは難しい」という声をよく聞きますよね。将来のために国民年金の納付はしていても、それを聞いて不安に感じる方もいらっしゃいるのではないでしょうか。
この記事では、公的年金制度の基礎である国民年金について解説します。全体像から国民年金保険料を抑える方法、公的年金額を増やす方法も紹介しますのでぜひ参考にしてください。
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公的年金制度の全体像
国民年金は公的年金制度の1つです。国民年金について解説する前に、公的年金制度の全体像を簡単に紹介します。
公的年金は国民年金と厚生年金の2種類です。厚生年金に加入している人は「国民年金」と「厚生年金」の2つに加入しています。
そのため、公的年金制度を建物に見立てて「2階建て構造」と表現することがあります。
公的年金の種類と加入者 | |
厚生年金 | 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人や公務員 |
国民年金 | 国内に住所がある20歳以上60歳未満の人すべて |
国民年金とは
国民年金は国内に住所がある20歳以上60歳未満の国民全員が加入しなければなりません。
これ以外の人に加入義務はありませんが、60歳以上65歳未満の人が年金受給額を満額に近づけるために任意で加入することもできます。
国民年金加入被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられます。
該当者 | 保険料の納付方法 | |
第一号被保険者 | 自営業者、学生、フリーター、無職など※20歳以上60歳未満 | 自分で納付(納付書(現金)、口座振替、クレジット払い) |
第二号被保険者 | 会社員、公務員(厚生年金を納める事業所の被雇用者)※年齢要件なし | 給料から天引き(国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれている) |
第三号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で年間の収入が130万円未満の人※20歳以上60歳未満 | 不要(配偶者が加入する年金制度が負担) |
国民年金保険料はいくら?
2021年度の国民年金保険料は、16,610円(月額)です。国民年金保険料は一定でなく、毎年度見直しが行われています。少しずつ引き上げられているのが現状です。
毎年度の国民年金の保険料は、次の計算式によって決まっています。
毎年度の国民年金の保険料=2004年の改正で決められた保険料額×保険料改定率
- 保険料改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率
- 名目賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率
受け取れる年金額はいくら?
国民年金の受給開始年齢は原則65歳からで、2021年度の国民年金額は月額65,075円です。しかしこれは、満額受け取れる人の金額であり、未納がある場合にはこれよりも少ない額になります。
老齢基礎年金の満額は、毎年少しずつ変化しています。前年の物価および賃金変動率に基づいているからです。2004年以降は、おおよそ月額65,000円前後で推移しています。
- 日本年金機構公式サイトのねんきんネットに登録して年金見込額試算で確認
- ねんきん定期便で確認
上記の方法で確認できる見込み額は、どちらも目安であるということを忘れないでくださいね。
国民年金は原則65歳から受け取れますが、繰上げ受給や繰下げ受給することもできます。
繰上げ受給は60歳からで、この場合「繰り上げた月数×0.5%」が年金額から差し引かれます。繰下げ受給は、66歳以降70歳までの申し出た時から請求でき、「繰り下げた月数×0.7%」がプラスされます。
障害者年金・遺族年金としての役割
公的年金(国民年金・厚生年金)には65歳以上になると受給できる老齢年金のほかに、障害者年金・遺族年金としての役割があります。
障害者年金
病気やケガが原因で障害者となった場合、一定の要件を満たした時に受け取れるのが、障害者年金です。国民年金加入者が受け取れるものを障害基礎年金と言います。
障害基礎年金を受給するには、保険料を納めた期間+保険料免除期間が国民年金加入期間の2/3以上という要件があります。
- 障害等級1級:780,900円×1.25倍(月額81,343円)+子の加算額
- 障害等級2級:780,900円(月額65,075円)+子の加算額
※子の加算額→第1子および第2子は各224,700円(月額18,725円)、第3子以降の子は74,900円(月額7,241円)
遺族年金
被保険者(年金加入者)または被保険者であった人(年金を受給している人)が死亡した場合、遺族の生活保障として給付されるのが遺族年金です。国民年金加入者の遺族が受け取れるものを遺族基礎年金と言います。
遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者が受け取れます。保険料を納付した期間+保険料免除期間が国民年金加入期間の2/3以上が要件となります。
- 子のある配偶者が受け取る場合:780,900円+子の加算額
- 子が受け取る場合:780,900円+2人目以降の子の加算額※この金額を子の数で割った額が1人あたりの金額
※子の加算額→第1子および第2子は各224,700円(月額18,725円)、第3子以降の子は各74,900円(月額6,241円)
国民年金保険料を抑える方法
少しでも国民年金保険料の支払額を抑えたい方は、前納割引制度を利用すると割引が適用されてお得です。6ヶ月、1年、2年先まで前納ができます。
口座振替による前納
2021年度の口座振替による前納割引額 | ||
1回あたりの納付額 | 割引額 | |
2年前納 | 382,550円 | 15,850円 |
1年前納 | 195,140円 | 4,180円 |
6ヶ月前納 | 98,530円 | 1,130円 |
一度にそんなに払えないという方は、口座振替のみ対応の「早割」という制度を利用してみてはいかがでしょうか。
口座振替では通常翌月末の引き落としですが、当月末にすることで月50円割引されます。年間で600円の節約になりますよ。
- 預貯金口座がある金融機関(ゆうちょ銀行を含む)または年金事務所へ申し込みが必要です。
- 「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を窓口へ提出または郵送します。※申出書は、年金事務所の窓口に備え付けてありますが、日本年金機構の「国民年金関係届出書・申請書一覧(ケース1)」からダウンロードできます。
- 口座振替の申し込みには基礎年金番号、金融機関の届出印、金融機関の口座情報が必要です。基礎年金番号は、年金手帳や日本年金機構の郵送物で確認できます。
- 6ヶ月(4月~9月分)、1年、2年の申込期限は2月末です。6ヶ月(10月~3月分)は8月末までに申し込んでください。
- 早割は随時申し込みを受け付けています。
クレジット払い・現金払いによる前納
2017年4月より、クレジット払いや現金での2年前納が可能になりました。割引額は口座振替が1番お得ですが、クレジット払いや現金での納付の場合も割引はあります。
2021年度のクレジット払い・現金納付による前納割引額 | ||
1回あたりの納付額 | 割引額 | |
2年前納 | 383,810円 | 14,590円 |
1年前納 | 195,780円 | 3,540円 |
6ヶ月前納 | 98,850円 | 810円 |
- 年金事務所への申し込みが必要です。
- 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を記入して、年金事務所へ提出または郵送してください。
- 申出書は、日本年金機構の公式サイト「国民年金関係届出書・申請書一覧(ケース2)」からダウンロードできます。
- クレジットカード情報のほかに基礎年金番号が必要です。基礎年金番号は、年金手帳や日本年金機構の郵送物で確認できます。
- 6ヶ月(4月~9月分)、1年、2年の申込期限は2月末です。6ヶ月(10月~3月分)は8月末までに申し込みしてください。
- 6ヶ月分、1年分の前納は、4月上旬に送られてくる納付書で納めることができます。
- 2年分前納は、年金事務所に申し込みが必要です。
- 申出書は、年金事務所に申し出て郵送してもらうか「国民年金保険料2年前前納納付書発行事前受付申出書」をダウンロードしてください。
- 申込期限は申出書を3月末です。4月以降に納付書が送られてきます。※4月になっても2年前納付の申し出はできますが、支払い期限は4月末です。
国民年金に上乗せする「付加年金」
第1号被保険者のみが利用できる制度で「付加年金」というものがあります。国民年金に上乗せできる制度です。
任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することで、将来受け取ることができる年金を増やすことができます。
付加年金の納付月数×200円
20歳から60歳までの40年間、付加年金を納めたとすると年金額は以下の通りです。
- 480月(40年)×200円=96,000円
96,000円が将来の年金に毎年加算して支給されます。40年で納める付加年金は、192,000円です。2年で元が取れる計算になります。
付加年金の申し込みは、市(区)役所および町村役場の窓口、年金事務所で行ってください。
申し込みの際は年金手帳は必須です。それ以外に、認印や本人確認書類が必要という場合もあります。事前に確認してからお出かけください。
- 月々の国民年金を納付書(現金)で納める場合:後日送られてくる納付書で金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。
- 国民年金保険料を前納で納付済みの場合:後日送られてくる納付書で金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。
- 月々の保険料を口座振替(クレジット)で納める場合:指定口座から付加保険料込みの金額が引き落とされます。※金融機関への手続きの関係で、申出後1~2ヶ月は納付書で金融機関、コンビニエンスストアなどで納めることになる場合もあります。
保険料の免除を受けている方や国民年金基金に加入している方は、対象外となりますのでご注意ください。
国民年金保険料の免除
第1号被保険者は失業や収入の低下により、国民年金保険料の納付が難しい場合は、手続きをすることで保険料免除制度を利用することができます。
免除は「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4段階です。
- 住所登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。(郵送も可能)
- 申請書は、日本年金機構の「国民年金関係届出・申請書一覧(ケース3)」からダウンロードできます。
- 必要な書類:年金手帳または基礎年金番号通知書
- 失業による申請の場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。
- 場合により、前年または前々年の所得を証明する書類が必要となります。(原則不要)
免除が承認されて保険料を納めていない期間は「未納」と同じ扱いになります。将来受け取れる国民年金額は減ってしまうので注意が必要です。
また、死亡や障害など不慮の事態が発生しても、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合もあります。
なお、免除を受けた保険料については、10年以内であればあとから納付することができます。
国民年金保険料を未払い・滞納するとどうなる?
国民年金保険料を支払う能力があるにもかかわらず、未払い・滞納があると国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が届きます。
こちらの通知を無視すると、最終催告状が届きます。期限までに納付されない場合は、督促状が送付され、財産調査や差し押さえが行われることになるでしょう。
また、督促状に記載された期日までに納付されない場合には、延滞金が発生します。
納付が困難な場合は、免除や猶予できるよう手続きをして未払い・滞納とならないようにしましょう。
国民年金の基礎知識 まとめ
20歳以上60歳未満の加入が義務づけられている国民年金について解説しました。
国民年金について以下の6つのポイントを押さえておきましょう。
- 国民年金は公的年金の基礎である
- 障害者年金、遺族年金としての役割がある
- 保険料・年金額は毎年変化する
- 国民年金に上乗せできる制度がある
- 前納で国民年金保険料を節約できる
- 申請なしでの未納・滞納は差し押さえや延滞金につながる
将来、年金のみで生活することは難しいのが現状です。しかし、国民年金を納付しなくてはならないものです。少しでも納付額を減らし、上乗せできる方法を利用してみてください。