「被相続人の債務を引き継ぎたくない…。」そう考えている人はいますか?できればマイナスの財産なんて相続したくないですよね。
そんな人のために、この記事では、債務を相続しない方法について書いていきます。債務を相続したくない方は、ぜひこの記事を読んでください。
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被相続人の遺産(財産と債務)はどのように相続されるのか
まずは、被相続人の遺産が相続人にどのように相続されていくのか見ていきましょう。
遺言書がある場合
被相続人の遺産が誰に引き継がれるのかは、遺言によって決定します。
遺言書に書かれていた人物が、被相続人の遺産を相続することになります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、被相続人の遺産は法定相続分に従って分配されます。
法定相続分とは、それぞれの相続人に遺産をどのように分配していくのか決められたものです。民法で定められている法定相続分を以下の表にまとめました。
相続人 | 法定相続分 | ||
第一順位 | 配偶者 | 2分の1 | ー |
子 | 2分の1 | 複数人いる場合は均等に分ける | |
第二順位 | 配偶者 | 3分の2 | ー |
直系尊属(父母、祖父母) | 3分の1 | 複数人いる場合は均等に分ける | |
第三順位 | 配偶者 | 4分の3 | ー |
兄弟姉妹 | 4分の1 | 複数人いる場合は均等に分ける | |
配偶者がいなければ、子→直系尊属→兄弟姉妹の順番 | すべて | ー |
第一順位
被相続人に子供がいれば、第一順位の相続人として子供と配偶者が被相続人の遺産を相続します。
遺産の1/2を配偶者が、残りの1/2を子供が引き継ぎます。子供が複数人いる場合は、1/2の遺産を均等に分ける形です。
第二順位
被相続人に子供がおらず、直系尊属(父母、祖父母)がいる場合は、第二順位の相続人として遺産を引き継ぐのは、配偶者と直系尊属です。
遺産の3分の2を配偶者が引き継ぎ、残りの3分の1を直系尊属が引き継ぎます。
直系尊属が複数人いる場合は、3分の1の遺産を複数人で均等に分けます。
第三順位
被相続人に子供、直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、第三順位の相続人として遺産を引き継ぐのは、配偶者と兄弟姉妹です。
遺産の4分の3を配偶者が引き継ぎ、残りの4分の1を兄弟姉妹が引き継ぎます。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1の遺産を複数人で均等に分けます。
配偶者がいない場合
被相続人の配偶者がいなければ、すべての遺産を引き継ぐのは被相続人の子供です。
被相続人の配偶者も子供もいなければ、直系尊属がすべての遺産を引き継ぎます。
被相続人の配偶者と子供、直系尊属がいない場合、すべての財産を引き継ぐのは兄弟姉妹です。
債務を相続しない方法はある
債務を相続したくない人のために、債務を相続しなくてよい方法はあります。
例えば、相続放棄を行うことで、相続人から外れてすべての財産を放棄できます。
ただし、債務(マイナスの財産)のみを放棄して、プラスの財産を引き継ぐ方法はありません。債務の相続を放棄したいのであれば、プラスの財産も引き継ぐことができなくなってしまうのです。
プラスの財産だけを引き継ぐという、都合の良い方法はないと覚えておいてください。
相続放棄で債務を放棄する
相続放棄を行うことで、被相続人の債務を放棄することができます。
相続放棄とはプラスの財産、マイナスの財産にかかわらず全ての財産の相続を放棄することです。
民法第九三九条によると、相続放棄を行うことにより、もともと相続人ではなかったという扱いになります。
第九三九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:民法第九三九条
相続放棄の手続き
以下の手順で手続きを行うことで、相続放棄をすることができます。
- 相続放棄に必要な書類を用意する
- 相続放棄申述書の必要項目を記入する
- 家庭裁判所に書類等を提出する
- 家庭裁判所からの照会に回答
- 相続放棄が受理
相続放棄に必要な書類を用意する
まずは、相続放棄に必要な書類を用意しましょう。相続放棄手続きに必要な書類は以下の6つです。
- 故人の戸籍謄本
- 故人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 郵便切手
相続放棄申述書は裁判所、もしくは家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
相続放棄申述書の必要項目を記入する
相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。相続放棄申述書に不備があると相続放棄が受理されないこともあるので、慎重に記入してください。
家庭裁判所に書類等を提出する
亡くなった方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所へ、次のものを提出します。
- 相続放棄申述書
- 必要書類・郵便切手
家庭裁判所に直接持っていくか、郵送するかを選択できます。ただし、家庭裁判所によっては、郵送受付していないところもあるので、事前に確認するようにしてください。
家庭裁判所からの照会に回答
家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所から照会書が送付されます。
照会書の質問に対する回答を記入して、家庭裁判所へ郵便で返送します。
相続放棄が受理
家庭裁判所に照会書を送付すると、1週間から10日前後で相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄申述受理通知書が送られてくるということは、相続放棄が受理されたことを意味します。
単純承認とは、相続人が被相続人の財産をすべて引き継ぐことを言います。
相続放棄の注意点
すべての遺産を放棄できる、相続放棄ですが3つほど気を付けなければいけない点があります。
- 相続放棄を行うと、新たな相続人が出てくる
- プラスの財産も一切相続できない
- 1度行うと取り消せない
相続放棄を行うと、新たな相続人が出てくる
相続放棄を行うと、新たな相続人が出てくる可能性があります。例えば、第一順位の相続人が相続放棄を行いもともと相続人ではなかったという扱いになったとします。
その場合、第二順位の相続人(直系尊属)が遺産を引き継ぐことになるのです。
このような仕組みになっていることから、事前に相続人同士で話し合ってから相続放棄を行わないと、もめごとに発展してしまう恐れがるので注意してください。
プラスの財産も一切相続できない
相続放棄を行うことでマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなりますが、その一方でプラスの財産も一切引き継ぐことができません。
プラスの財産の中に相続したいものがあっても、相続放棄を行ってしまうとそれも相続することができなくなります。
1度行うと取り消せない
1度相続放棄を行うと、2度と相続放棄を取り消すことができません。
仮に、相続放棄を行った後に新たな財産が見つかったとします。そのため、やはり相続をしたいと考えても、その時にはすでに相続人ではなくなっているので、相続することはできません。
限定承認で債務を打ち消す
相続放棄とは異なりますが、部分的に債務を引き継ぐ限定承認というものもあります。
民法第九二二条によると、限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することです。
第九二二条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
出典:民法第九二二条
プラスの財産が500万円、マイナスの財産が1000万円あったとします。限定承認を行うと、プラスの財産である500万円の分だけマイナスの財産も相続することになります。
遺産がプラスであるのかマイナスであるのか分からない場合や、手放したくない財産がある場合に行われることが多いです。
限定承認の手続き
限定承認の申請方法を見ていきましょう。限定承認は以下の流れで行うことで認められます。
- 相続人全員による協議
- 相続財産の確認
- 家庭裁判所への申し立て
相続人全員による協議
限定承認を行うには相続人全員の合意が必要です。相続人全員で限定承認をするかどうかの協議をしましょう。
相続財産の確認
限定承認の手続きには、遺産目録を記載して提出する書類があります。そのため、遺産について把握しておきましょう。
家庭裁判所への申し立て
熟考期間内に、被相続人の住所地等の家庭裁判所に事審判申立書(相続の限定承認の申述書家)を提出する必要があります。家庭裁判所で申し出を受理・決定がされると、限定承認が認められます。
限定承認のデメリット
とても便利に感じる限定承認ですが、3つほどデメリットがあるので以下で紹介します。
- 相続人全員の同意が必要
- 債務清算手続きが大変
- みなし譲渡課税がかかる
相続人全員の同意が必要
限定承認を行うためには、相続人全員の同意が必要となります。1人でも限定承認に反対する相続人がいると、限定承認を行うことができなくなります。
債務清算手続きが大変
限定承認は相続処理の中で、裁判所の手続きによって債務を清算する必要があります。
裁判所に所定の申請書を提出するなど煩雑な処理が必要になるため手続きが大変です。
みなし譲渡課税がかかる
被相続人が土地を持っていた場合に限定承認を行ったとします。この場合、税務署はこの土地を一度売却したと考え、売却利益に税金をかけていきます。この税金のことをみなし譲渡課税といいます。
被相続人が土地を持っていないのであれば、特に気にする必要はありません。
単純承認で債務を相続する
債務を相続したくない気持ちは分かりまが、プラスの財産がマイナスの財産を上回っているのであれば、単純承認を行うのがベストでしょう。
単純承認とは、すべての遺産を引き継ぐことをいいます。プラスの財産もマイナスの財産も関係なくすべてを引き継ぎます。
単純承認を行うための特別な手続きはありません。相続人が、遺産をどうするのか考えることができる熟考期間の3か月の間に相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、自動的に単純承認となります。
債務の相続について まとめ
いかがでしたでしょうか。最後に、全体をまとめておさらいしましょう。
- 被相続人の遺産は、遺言書によって分配される。
- 遺言書がない場合は、法定相続分に従って分配される
- 債務を相続しなくてもよい方法はあるが、プラスの財産だけを引き継ぐという都合のよい方法はない
- 相続放棄で遺産の相続を放棄できる
- 限定承認でプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続できる
- プラスの財産のほうがマイナスの財産より多いのであれば、単純承認を行うのがよい
債務を相続しなくてもよい方法はありますが、債務を放棄できる相続放棄や限定承認が必ずしもよいというわけではありません。
どうするのが自分にとってベストなのか、しっかり考えてからより良い選択をしてください。