生活保護受給者の中でも借金を抱えている方は数多くいます。その借金を整理する方法の一つに”自己破産”があります。
”自己破産”と聞くと『最後の手段』『人生の終わり』などと悲観的に捉えてしまう方もいる事でしょう。
しかし、自己破産は国が認めた合法的な手段であり、人生の再スタートを切るためのシステムなのです。決して後ろ向きに捉える必要はありません。
この記事では、生活保護中の自己破産に関してと実行する場合の注意点についてお伝えしていきます。どうぞ最後までご覧ください。
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生活保護と自己破産の目的
まずは、生活保護を受けることや自己破産を行うことの意味を確認しましょう。
生活保護や自己破産は「他人に迷惑をかける」というイメージを持ちやすいため、権利の行使を躊躇ってしまうこともあるかと思います。
しかし、それは思い込みなのです。国は生活保護と自己破産を以下の様な制度と定めています。
生活に困窮している人に対し、国が憲法25条に基づき「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」制度です。
「病気やケガなどで働くことができない」「最低の生活費に充当するだけの預貯金や財産がない」など一定の条件を満たしていれば申請可能です。最低限度の生活費が生活保護費として支給されます。
借金が膨らみ、返済できなくなった時、裁判所に「破産申立書」を提出します。免責が認められると、自分が所有する財産を債権者に差し出すことで、全ての借金を免除してもらうという手続きです。
自己破産と生活保護は「生活に困った際の自立と再出発を図る」という趣旨に基づいた国の制度です。
生活保護を受けることや、自己破産を行うことを悲観的に捉える必要はありません。
生活保護受給中に債務整理はできる?
『借金をしたからには完済することが義務だ』と考え、生活保護を受けている最中でも返済を試みる真面目な方もいるでしょう。
しかし、生活保護の給付金を借金の返済に充てることは禁止されています。
近年は不正受給の問題もあり、役所側のチェックも厳しくなっています。生活保護を受け続けるためには給付金での借金返済は止めておくのが無難です。
しかし、生活保護受給者の借金そのものを免除してもらうことは可能です。その方法が『自己破産』なのです。
生活保護を受けていても自己破産できるのか?
生活保護と自己破産は全く関係性の無い制度なので、どちらかを受けているとどちらかを受けられないということはありません。
借金を抱え、生活保護を受けている最中にでも自己破産は可能です。むしろ、生活保護中の借金問題の解決方法は自己破産となるケースが多いのです。
自己破産をすると生活保護給付金が止まってしまうと考える方もいますが、それも誤解です。
自己破産申請中も免責後(自己破産が通った後)も、問題なく生活保護給付金を受け取る事が出来ます。
生活保護受給者は自己破産費用が免除される?
自己破産をしようにも、生活保護を受給している状況では、自己破産をするための弁護士費用や裁判所に納付する与納金を準備するのが困難でしょう。
この様な場合は、法テラスに相談することをおすすめします。法テラスは弁護士費用などを建て替えてくれるサービスを提供しています。
建て替えなので、原則として事件終了後に毎月分割払いで返済していくことになります。しかし、生活保護受給者の場合、審査の上で返済を免除してもらえる場合があるのです。
自己破産の費用問題で悩んだら、法テラスに相談してみましょう。
生活保護を受給している場合の自己破産の流れ
次に、生活保護を受給している場合の自己破産の手続きについて説明します。
先述した通り、生活保護受給者は自己破産にかかる費用を立て替えてもらえたり、免除してもらえる場合があります。お金の心配をせず、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に相談した場合の自己破産手続きは以下の様な流れになります。
- 弁護士へ依頼
- 自己破産申し立て
- 免責許可申し立て
それぞれの項目についての詳しい内容は、次の章から丁寧に紹介していきます。
生活保護を受給している場合の自己破産手続き①弁護士へ依頼
まずは弁護士に自己破産の手続きを依頼しましょう。弁護士が依頼を受けると、各債権者に「自己破産します」という旨の通知を送ります。
この通知を受け取ると債権者は、債務者に大して直接取り立てをする事が出来なくなります。
つまり、自己破産の手続きを始めた段階で、借金の督促をストップさせる事が出来ます。
督促に悩まされることなく、安心して自己破産手続きを進める事が出来ます。
生活保護を受給している場合の自己破産手続き②自己破産申し立て
次に裁判所に自己破産の申し立てをします。自己破産の申し立てをすると、1〜2ヶ月後に審尋が行われます。
審尋
日本における決定で終結する民事手続において、当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。
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つまり、本当に支払い不能であるかを調査するために裁判官から質問を受ける事です。弁護士に依頼している場合、代理人として代わりに行ってもらう事が出来ます。
なぜ1〜2ヶ月後なのかというと、債権者の意見を聴取してから行われるためです。この間にしっかりと依頼した弁護士と審尋について話し合っておくと良いでしょう。
生活保護を受給している場合の自己破産手続き③免責許可申し立て
次に免責許可申し立てを行います。2〜3ヶ月後に裁判所から呼び出され、裁判官から免責許可申し立ての内容に対して質問を受けます。
これは免責審尋と呼ばれ、代理人に任せる事は出来ず、本人も出廷しなければなりません。
この免責審尋から1、2週間後に免責許可か不許可か通知されます。ここで許可されれば、免責となります。
ただ、生活保護者の場合は支払い能力がないとみなされるので、不許可になる事はほとんどありません。
自己破産後も生活保護は受けられる?
先述した通り、自己破産すると生活保護を受けられなくなるというのは誤解です。生活保護を受けられる条件は以下の様なものです。
- 価値のある資産を持っていない
- 働く事が出来ない・収入が生活できる水準に満たない
- 他に利用出来る公的制度がない
- 生活の支援をしてくれる人がいない
過去に自己破産をしているかどうかは条件に入っていません。つまり、自己破産前と変わらず生活保護を受け続ける事が出来ます。
自己破産に対する誤解
自己破産の1番のデメリットは、最低限の生活に必要でないものや高額な財産を差し出さなくてはならない点です。これらのものはお金に変えられ、債権者に分け与えられます。
しかし逆に言えば、最低限の生活に必要なものは残しておけると言う事です。どの家にもあるような家具、家電、食器や衣服など、生活用品はほとんど維持することができます。
生活保護を受けている場合、高額な財産を所有していない事が多いと思うので、あまり気にする必要はありません。
また、よくある誤解として下記の様なものが挙げられますが、これらは間違いです。
- 自己破産したことが戸籍に載る
- 選挙権を失う
- 年金や生活保護の対象から外される
借金がなくなるという大きなメリットと引き換えに、とんでもないデメリットがあると思われがちですが、実際はそんなことはありません。
自己破産は国が定めた救済制度なので、国民を不平等に扱う様なデメリットはないのです。
生活保護と自己破産の関係まとめ
生活保護中の自己破産についての情報をお伝えしてきました。生活保護を受けている最中も自己破産することは可能ですし、自己破産した後も生活保護を受け続けることができます。
自己破産は、国が認めた人生の再スタートを切る手段です。必要以上に悲観的に捉える必要はなく、いざと言うときの手段として使うと良いでしょう。
法テラスを使えば費用の心配なく自己破産申請が出来ますので、ぜひ利用してみてください。