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自己破産の手続きで車はどうなるの?注意点を併せて解説します!

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「自己破産をしたら所有している車はどうなるんだろう?」「自己破産後は車を所有することができるのかな?」と悩みを持つ方はいるでしょう。

自己破産をするからといって、必ず車が没収されるわけではありません。手元に残しておく方法と、その条件を詳しく説明しています。

この記事を読めば、自己破産を行う上で、気になる車の悩みは全て解決できます。ぜひ最後までご覧くださいね。

(出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%90-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%BC-%E5%8F%A4%E3%81%84%E8%BB%8A-1197800/)

自己破産をしたら車の所有はどうなるの?

出典:https://pixabay.com/ja/photos/%E6%80%9D%E8%80%83-%E4%BA%BA-%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA-%E6%80%9D%E3%81%86-2681494/#content

自己破産を行う上で、車を所有している場合はどうなるのかを紹介していきます。結論からいうと、所有している車の状態により変わります

自己破産には、「自由財宝」の保有が認められています。自由財宝には3種類あり、「差押禁止財宝」「新得財宝」「99万円以下の現金」が法律で認められています。内容を下記にて紹介します。

自由財宝は、自己破産しても没収されず、引き続き破産者が自由に利用できる財産のこと

自由財産
  1. 差押禁止財宝:生活する上で必要な財産のこと(衣服、洗濯機などの生活に必要な家電製品など)
  2. 新得財宝:自己破産後に得る財産のこと(給料、自己破産後に購入した物)
  3. 99万円以下の現金(この金額までは手元に残すことが認められている)

車の所有は、差押禁止財宝にあたります。ただし、前述したとおり、所有する車の状態により、車を残せる場合と残せない場合があるので注意が必要です。

自己破産後も車を所有できる3つの条件

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自己破産後も車を所有できる条件は、「ローンの支払いがない」「査定額が20万円未満である」「法定耐用年数が経過している」の3つです。

自己破産後に所有できる車の条件
  1. ローンの支払いがない
  2. 査定額が20万円未満である
  3. 法定耐用年数が経過している

車を残せるかどうかは車の価値によって変わってきます。車の価値が20万円以上だと判断された場合は、財産とみなされます。その場合は、裁判所に車を没収されてしまいます。

次の章からは、自己破産後も車を所有できる条件3つを詳しく紹介していきます。

自己破産後も車を所有できる条件①ローンの支払いがない

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自己破産後も車を所有できる条件1つ目は、ローンの支払いがないことです。

車のローンが残っている場合、車の所有者はローン会社かディーラーです。使用者本人の車として認められないため、ローンが残っている場合は、車を残すことができません。

一方でローンの支払いがなく、「車は生活必需品」と裁判所が認めた場合は、車を所有できる場合もあります。車のローンがない場合は、車の査定額によって、所有できるかどうかが変わってきます。

どちらにしても車を所有したままにするには、ローンがないことが前提です。次の章では査定額について詳しく紹介していきます。

自己破産後も車を所有できる条件②査定額が20万円未満

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自己破産後も車を所有できる条件2つ目は、査定額が20万円未満の場合です。査定額が20万円を超える場合は、資産とみなされ、裁判所に没収される可能性があります。

車の査定額を明確にするには、査定書と呼ばれるものが必要です。査定書の入手方法と金額を併せて紹介します。査定書を入手するには、自動車査定協会に依頼するのがオススメです。

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査定書とは、法的に認められた査定額を証明するものです。自動車査定協会は、全国に営業所があるので、地方の方でも安心して利用できます。

査定書
  • 自動車査定協会に依頼
  • 査定し、査定書の発行
  • 査定額:5,500円〜9,900円(車の排気量により異なります)

車買取業者に査定をしてもらうことはできますが、法的に認められた査定書を発行してもらえる可能性が極めて低いです。この査定書の金額が20万円未満の場合は車の所有が認められています。

自己破産後も車を所有できる条件③法定耐用年数が経過している

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自己破産後も車を所有できる条件3つ目は、法定耐用年数が経過していることです。車には、法定耐用年数が設けられています。

法定耐用年数が経過していると、裁判所が車を無価値と判断し、手元に車を残せます。

法定耐用年数とは、財務省が定めた資産ごとの耐用年数のことをいいます

法定耐用年数は、軽自動車と普通車で定められている期間が違います。下記にまとめますので参考にしてください。

車の種類 年数
軽自動車 4年
普通自動車 6年
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中古車の場合は、車の初年度登録された月から、法定耐用年数の計算になるので注意が必要です。詳しくは、自動車査定協会に相談することをオススメします。

高級車や人気車などは、法定耐用年数を超えている場合も注意が必要です。20万円以上の財産として認められた場合、没収される可能性があります。

車のローンがあるけど車を手放したくない場合はどうするの?

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車のローンがある場合は、ローン会社やディーラーが車の所有者となっているため、自己破産を行うと没収されてしまいます。

車のローンが残っている場合の対処法は、「第三者に車のローンを支払ってもらう」ことです。第三者(親や子供、親戚など)にローンを一括で支払ってもらえば、問題はなく車を手元に残すことができます。

ローンの支払いが終われば、車の所有者が個人のものとなります。ただし車の査定額が20万円を超える場合は、裁判所に財産として没収されるので、注意が必要です。

車はいつまで乗れるの?引き上げされるタイミングとは

出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3129733?title=ビジネスマンとクエスチョン

自己破産を行い、車が引き上げられる場合の時期を紹介していきます。下記に当てはまる場合は、車を資産とみなされ、没収されてしまいます。

ローンあり ローンなし
(査定額が20万円以上)
ローンなし
(査定額が20万円未満)
没収の有無 ローン会社に没収 裁判所に没収 没収なし(所有できる)
引き上げられる時期 約3ヶ月以内 財産の売却や債権者に配当が終わってから、裁判所に引き上げられる。 なし

ローンが残っている場合は、ローン会社に引き上げられ、ローンがなくても20万円以上の査定額がある場合は、裁判所に引き上げられます。

ローンが残ってなく、車に20万円以上の価値がある場合は、「管財事件」となり、財産の売却が行われます。財産の売却や、その他の手続きが終わった後に、裁判所に引き上げられます。

管財事件とは、自己破産の手続きの1つで、20万円を超える資産がある場合のことを指します。

自己破産前に絶対にやっていはいけない4つのこと

出典:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E3%83%80%E3%83%A1&sl=ja&qt=&qid=&creator=&ngcreator=&nq=&srt=dlrank&orientation=all&sizesec=all&mdlrlrsec=all&pp=70&p=5

自己破産前に絶対にやってはいけないことが、4つあります。車を手元に残したいがために、良かれと思ってやったことが裏目にでてしまうケースがあります。そうならないために、4つを詳しく解説していきます。

自己破産前に絶対にやってはいけない4つのことは、「車の名義変更」「本人による車のローン返済」「車のローン隠し」「車の不当処分」です。

車の名義変更

自己破産前に絶対にやってはいけないこと1つ目は、車の名義変更です。自己破産手続き前に車の名義変更を行うと、財産の隠蔽とみなされてしまうため、免責が許可されない場合があります。

免責とは、借金の免除のことを指します。

自己破産の目的は、借金をゼロにし、人生の再スタートを切るための手段です。車を残したいからといって、自己破産前に、名義変更をすることがないよう注意してくださいね。

本人による車のローン返済

自己破産前に絶対にやってはいけないこと2つ目は、本人による車のローン返済です。自己破産を行うということは、車のローン以外にも、借金をしている状態です。

自己破産の資産は、債権者に平等に支払う決まりがあります。車のローン返済だけを行うと、偏波弁済となり、債権者(お金を貸している人)に対して偏った返済をしていることにあたります。

偏波弁済とは、一部の債権者だけ特別扱いをして支払ったり担保を提供したりする詐害行為

車のローン隠し

自己破産前に絶対にやってはいけないこと3つ目は、車のローン隠しです。車のローンを隠そうとすると、財産の隠蔽となり、免責がおりない可能性があります。

自己破産の通知は、必ずローン会社に届くので、隠そうとしても発覚します。車のローンがある場合は、正直に申告しましょう。

車の不当処分

自己破産前に絶対にやってはいけないこと4つ目は、車の不当処分です。ローンがない車を処分し、現金を手元に残そうと考えて売却することは、破産法で禁止されています。

また、自己破産後も車を運転したいがために、第三者に譲渡する行為も禁止されています。車に20万円以上の価値がある場合、裁判所によって換金され、債権者の返済にあてられます。

個人の判断では、難しいので、弁護士や法律相談所の利用をオススメしています。

自己破産後に車を乗るにはどうすればいいの?

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「自己破産後に車は乗れるの?」と、心配になりますよね。自己破産後の車の所有については、裁判所などからの制限が設けられることはありません。つまり、車の所有が制限されることはないので安心してください。

車が必要であれば、中古車の購入や、レンタカーを利用することで、車の利用はできます。ただし、車の購入には注意が必要です。次の章で、車に関する注意点を詳しく説明していきます。

自己破産後の車に関する注意点

https://www.pakutaso.com/20190927247post-23058.html

自己破産後の車に関する注意点を紹介します。自己破産後は、信用情報機関に名前がのります。そのため、5年から10年間は車のローンが組めなくなります。併せて、カーリースの審査も通らなくなります。

ただし、5年から10年経過後であれば車のローンを組める可能性があります。ローンを組む際の判断は、ローン会社に判断されるので、必ずしもローンが通るわけではないので注意が必要です。

車を所有するには、現金一括で購入する方法と、中古自動車屋の自社ローンを組むという2つの方法があります。また、レンタカーであればいつでも車の利用はできます。

車がないと生活や仕事に支障がでる場合は、上記にあげた方法を使い、車の利用を無理のない範囲で検討してくださいね。

自己破産の車に関する悩みは弁護士や法律事務所に相談

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自己破産の車に関する悩みは、法律の専門家である弁護士や法律事務所に相談することをオススメしています。

車を手放したい場合や手放したくない場合など、状況によって変わる内容を相談するには、債務整理のプロを利用するのが得策です。

債務整理に強い「東京ロータス法律事務所」なら、初回相談無料で悩みを聞いてもらえます。自己破産の手続きを検討している方は、ぜひ債務整理の専門家への相談も検討してみてください。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。きっと悩みを解決できますよ。

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まとめ

自己破産を行う前の車の対応や、自己破産後の車の所有について紹介しました。大事なことをもう一度まとめておきます。

自己破産前にやってはいけない4つのこと
  1. 車の名義変更
  2. 本人による車のローン返済
  3. 車のローン隠し
  4. 車の不当処分
自己破産後に所有できる車の条件
  1. ローンの支払いがないこと
  2. 査定額が20万円未満であること
  3. 法定耐用年数が経過していること

以上の2箇所に気をつけて、自己破産の手続きを進めてくださいね。

自己破産を行っても車に乗ることはできます。周りの方と同じ生活ができるので、悩みがあれば債務整理のプロに依頼し、新たな生活をスタートさせてくださいね。

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